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主な意見の概要

第1章 はじめに

  ・  差別の例示の中に「民族」を加えること。
  ・  人権教育・啓発推進法制定の経緯を詳述すること。
  ・  法的根拠としての憲法及び教育基本法に基づく記述をすること。
  等  

第2章 人権教育・啓発の現状

「1 人権を取り巻く情勢」関係
  ・  政府内に推進本部が置かれている「人権教育のための国連10年」に関する言及を行うこと。
  ・  憲法・教育基本法の擁護を明確にし,憲法等の人権条項から現状認識を行うこと。
  等  

「2 人権教育の現状」関係
  ・  「人権教育の実施主体」の定義は不十分。人権教育のための国連10年行動計画の考え方を採用し,政府・自治体のすべての分野とすべての関係者とすること。
  ・  「人権尊重の意識を高める教育」を「人権尊重の意識を高め,体得する教育」とすること。
  ・  学校教育の現状において,保育所に関する記述をすること。
  ・  学校教育の現状において,高等教育機関(大学等)に関する記述をすること。
  ・  「公民館等の社会教育施設」を「隣保館・公民館等の社会教育施設」とすること。
  ・  企業等の取組に関する問題点を記述すること。
  等  

「3 人権啓発の現状」関係
  ・  行政の人権啓発は「人権思想の普及・高揚」の範疇とすること。
  ・  体制・制度上の問題点について言及すること。
  ・  「地方公共団体・公益法人・民間団体等においても,様々な創意工夫をこらした啓発活動に取り組んでいるところであるが,地域間格差や課題による温度差が存在する現状がある」との記述をすること。
  ・  人権啓発の主体として,企業の公正採用選考人権啓発推進員制度を位置付けること。
  等  

第3章 人権教育・啓発の基本的在り方

  ・  「人権教育・啓発の基本的在り方」の定義は不十分。人権教育のための国連10年行動計画の考え方を採用し,すべての省庁の大臣官房に人権教育・啓発担当部局を置くこと。
  ・  人権とは,何よりも公権力と個人の関係にあることを明記すること。
  ・  単なる教育や啓発だけではなく,自ら学ぶことについての機会を作ること。
  ・  子どもの権利条約を常に参照すべきこと,子どもの人権尊重の環境づくりを行うべきこと,子ども自身が自己の人権を守るための実践的な教育を促進すべきことの3点について明言すること。
  等  

「2 人権教育・啓発の基本的在り方」関係
  ・  「人権についての教育・啓発」の項目を追加し,日本国憲法,世界人権宣言,国際人権諸条約等に関する教育・啓発,学校教育,生涯学習等のカリキュラムにおける位置付け,政府広報への位置付けについて記述すること。
  ・  「特定の職業に従事する者に対する人権教育の推進」の項目を追加し,これらの者に対して,人権教育・啓発に関する取組を強化する必要があることについて記述すること。
  ・  人権教育・啓発の目的は人権が尊重された社会の構築を目指すものであることを明確にすること。
  ・  国際人権規約の留保条項の解除と選択議定書やILO諸条約などの批准を進めること。とりわけ,国連子どもの権利委員会の「勧告」を誠実に受け止め,国際的人権保障の水準に日本の人権に関わる諸制度を改善すること。
  ・  国民や民間諸組織との対等な意見交換の実施を提起すること。
  等  

  「(1)実施主体間の連携と国民に対する多様な機会の提供」に関し
  ・  各省庁の多岐にわたる人権にかかわる活動の全体像の把握と,それらを有効に機能させていくための,総合的な企画・調整・推進を図る部局について言及すること。
  ・  各実施主体が担うべき役割に関し,基本的な考え方を示すこと。
  等  

  「(2)発達段階等を踏まえた効果的な方法」に関し
  ・  「対象者の家庭,学校,地域社会など」を「対象者の家庭,学校,地域社会・職域など」とすること。
  等  

  「(3)国民の自主性の尊重と教育・啓発における中立性の確保」に関し
  ・  盛り込まれている点について,自治体や学校現場において徹底されるようにすること。
  ・  人権と基本的自由の主体者である国民の教育権と学習権を明記し,教育環境と学習条件を政府・自治体が十分整備するとの基本認識も記述すること。
  ・  人権教育・啓発は,これまでの同和問題での,公の組織「ぐるみ」による「推進」が大きな弊害を生み出したことの教訓を踏まえ,個々人の自主性と自発性を尊重することを基本とすることを明確にすること。
  ・  人権教育を,どのような内容ややり方で,またどのように推進するかは,児童・生徒と教師,父母,学校に委ね,行政は教育現場での取組に対して情報提供と援助に役割を限定すること。
  ・  研修に当たっても,教職員や父母等に参加を強制したり,内容を押し付けたりしないよう明記すること。
  ・  「人権教育・啓発を担当する行政は,行政=権力機関自らが不当な圧力をかけることのないよう厳に戒めなければならない。また,特定の団体等から不当な影響を受けることなく,憲法や日本が締結した国際人権条約,教育基本法に基づき主体性や中立性を確保することが厳に求められる。」との趣旨を記述すること。
  ・  「寛容の精神」を「異なる意見を尊重する」等の表現に改めること。
  等  

第4章 人権教育・啓発の推進方策

  ・  具体的な人権課題に関する知識・理解を深める意義と必要性について言及すること。
  ・  職域ごとの人権教育や人権啓発の現状を分析し,対策を示すこと。
  ・  人権問題を一部の差別問題に矮小化しないこと。
  等  

「1 人権一般の普遍的視点からの取組」関係

  「(1)人権教育」に関し
  ・  学校教育に関し,「カリキュラムの中に人権教育を明確に位置づける。」との記述を追加すること。
  ・  学校教育に関し,「大学等高等教育機関での人権教育の推進を図る。」との記述を追加すること。
  ・  学校教育に関し,人権教育関係事業の充実について記述すること。
  ・  学校教育において,子どもの権利条約に定められている「子どもの最善の利益の確保」などに関して明言すること。
  ・  学校教育に関し,「人権教育を推進させるために教職員配置の改善を進めていく。」と記述を充実すること。
  ・  虐待問題について,学校と福祉的関係機関との連携の促進を行うことを明言すること。
  ・  「社会奉仕体験活動」については,「ボランティア活動」の任意参加原則に抵触したり,「強制」の契機が生まれないような特別の配慮をすべきことを明言すること。
  ・  社会教育に関し,人権教育関係事業の充実について記述すること。
  ・  「隣保館」については,社会教育施設としての概念にも入れること。
  ・  「地域社会において」を「地域社会や職域において」とすること。
  ・  「社会教育における指導体制」を「社会教育における社会教育主事,指導員の配置等の指導体制」とすること。
  ・  子どもの権利条約に規定された子どもの人権に関して,社会教育において特に学習課題とすべきことを明記すること。
  等  

  「(2)人権啓発」に関し
  ・  基本的人権の周知度の「低下傾向」について,根拠を示すこと。
  ・  基本的人権が憲法で保障されているだけでなく,女性,子どもなど様々な人権課題について法律等でも保障されていることについて周知することを盛り込むこと。
  ・  「憲法で保障されていることについての周知度が低下傾向にあることから」を「憲法で保障されていることを始め,日本が締結している国際人権諸条約についての周知度が極めて低いことから」とすること。
  ・  「世間体を過度に気にする」を「家柄や世間体を過度に気にする」とすること。
  ・  各種差別の解消を妨げている要因として,「六曜」,「清めの塩」等の根拠のない慣習等の存在についても言及すること。
  ・  「具体的な事例等を活用した啓発」の「等」は不要。また,「具体的事例を取り上げ議論する」のみでは不十分。
  等  

「2 各人権課題に対する取組」関係
  ・  各課題ごとの個別の対策にとどまらず,各対応策を有機的に連携させる工夫が必要であること。
  ・  利用しやすい人権相談体制の構築について,具体的方策を記述すること。
  ・  各省庁の施策を列挙している部分について,文章や用語の統一を図ること。
  ・  同一事案に対する省庁の取組の関係が不明瞭であったり,重複する部分があったりして分かりにくいので,整理すること。
  ・  各人権課題に対する取組については,具体的手法を記述すること。
  等  

  「(1)女性」に関し
  ・  DV防止法,ストーカー規制法の制定に関する事項を付加すること。
  ・  「『男は仕事,女は家庭』という表現に代表される」という記述を削除すること。
  ・  取組事項(6)の「男性を含めた」という記述は,削除又は修正すること。
  ・  メディアにおける女性の人権の尊重については,女性同性愛者の存在も念頭に置いて対策を進めること。
  ・  「法務局・地方法務局の常設人権相談に積極的に取り組む」とあるが,人権委員会(仮称)の設置との関係で見直しが必要となることを明記すること。(他の課題も同様)
  ・  ジェンダー・フリー教育の推進を図ること。
  ・  介護については,圧倒的に女性に負担がかかっている事態から,男女が共に介護に当たることを前提とする施策を確立し,その意識改革を図ること。
  ・  男女共に仕事と家庭的責任の両立が可能な勤務体制とともに,保育所の質的充実及びその公的負担の拡大を図ること。
  ・  マイノリティの女性に対する支援について配慮すること。
  等  

  「(2)子ども」に関し
  ・  「大人社会」への「問い直し」をする主体を明確にすること。
  ・  文部科学省の校内暴力等の問題に対する取組に関し,「出席停止制度の適切な運用を図るとともに,」との記述を削除すること。
  ・  出席停止が最後の手段であること,当該児童生徒へのサポート体制の整備が大切であること等を記述すること。
  ・  文科省の取組に関し,「人権教育を推進するために教職員配置の改善を進めていく」とすること。
  ・  「子どもの人権専門委員」や法務局・地方法務局の人権相談所,「子どもの人権110番」などの電話相談などに係わる相談員に対して,同性愛に関する正しい知識と情報の普及などの啓発活動を行うこと。
  ・  取組項目として,「保育士,子どもにかかわる指導員等に対する人権教育の推進」についての事項を付加すること。
  ・  子どもの権利条約について,国民から幅広く理解と共感を得られる啓発活動を行うこと。
  ・  子どもとしての尊厳や人権を尊重し,児童虐待などの子どもの人権侵害を起こさないことが,子どもへの人権教育の核心であることについて,国民的な理解と共感を得られる啓発活動を行うこと。
  ・  子どもの人権尊重及び保護に向けた取組を推進するに当たっては,子どもの権利条約や国際的な基準,国連子どもの権利委員会の勧告などを常に参照すべきことを明言すること。
  ・  子どもの人権尊重の施策の取組に当たっては,「義務や自己責任」の過度な強調に傾かないように注意を払うこと。
  ・  教員やスクールカウンセラーなど,子どもの人権にかかわる関係者に対し,同性愛に関する正しい知識と情報の普及などの啓発活動を行うこと。
  等  

  「(3)高齢者」に関し
  ・  「老人の日」,「老人週間」について,広く広報,啓発活動を行うこと。
  ・  高齢者の人権を自らも守るために,高齢者に対する基本的人権も周知すること。
  ・  高齢者の人権を侵す介護者への施策も具体的に必要。介護者に負担をかけず,介護者が心豊かに非介護者である高齢者に接する環境づくり等が大切。
  等  

  「(4)障害者」に関し
  ・  「障害者を含むすべての人々は,・・・機会の均等を保障されている」という記述は根拠が曖昧なので補足すること。
  ・  「社会的障壁」を「制度的な障壁,文化・情報面の障壁」に改めること。
  ・  障害者に対する理解だけでなく,障害そのものに対する理解を促進することについて盛り込むこと。
  ・  国際的動向の記載事項を年次順に並べること。
  ・  「特殊学級等」の語を別の語に置き換えることを検討すること。
  ・  知的障害者の人権に関しては,関係団体と協力して人権教育と啓発を実施すること。
  等  

  「(5)同和問題」に関し
  ・  「同和問題」を各人権課題の最初に記載すること。
  ・  同和問題の早期解消を図ることが国の責務であることを明記すること。
  ・  「同和問題を重要な人権問題の一つとしてとらえ」とあるが,地域改善対策協議会答申(平成8年5月)では「重要な柱」とされており,適切に表現すること。
  ・  差別意識は根強いとの現状認識を改め,同和の特別な教育の廃止を図り,新たな差別の要因除去を自治体などに徹底すること。
  ・  「同和地区」,「一般地区」,「同和地区出身者に対する差別意識」等の表現があるが,平成14年4月以降この表現が適切かどうか検討すること。
  ・  「同和地区の劣悪な生活環境の改善」との記述の前に「未指定地区を除けば」という語句を挿入すること。
  ・  平成14年3月の地対財特法の失効に伴い終了する地域改善対策特定事業に関しては,特別措置の終了,すなわち,一般対策への移行が,同和問題の早期解決を目指す取組の放棄を意味するものではない旨を明記すること。
  ・  国際的動向として,国連の委員会の最終見解・勧告等について記述すること。
  ・  取組事項(1)に関し,「人権教育・啓発の事業を推進する」とあるが,その前に「同和問題を重要な柱とした」との語句を挿入すること。
  ・  取組事項(4),(5)は,単に各省庁が自己の所管の範囲内で「啓発を行う」と記述しただけであり,もっと整理した記述とすること。
  ・  「学校教育において,同和問題の早期解決を目指し,各教科,道徳,特別活動,総合的な学習の時間といった学校教育活動全体を通じて,同和問題を重要な柱とした人権教育を積極的に推進していく」との事項を追加すること。
  ・  高等学校や大学への進学率にみられるような教育の問題,これと密接に関連する不安定就労の問題,産業面の問題など,較差がなお存在している分野がみられることを挿入すること。
  ・  取組事項(8)の「適切な解決を図るとともに,・・・」を「適切な解決を図るとともに,この方策では対応できない事案については,新たな方策についても積極的に検討する。また,・・・」とすること。
  ・  取組事項(9)の「利用しやすい人権相談体制」を「同和地区出身者が利用しやすい相談体制」とすること。
  ・  同和問題に対する特別な位置づけや取組を止めるよう明確にすること。
  ・  特定の団体の不当な教育介入の排除を厳しく指摘すること。
  ・  2002年4月以降,「同和地区・同和地区関係者」という行政概念は消滅すること,差別意識を生む要因として,行政の主体性の欠如,同和関係者の自立・向上の精神の涵養の視点の軽視,えせ同和行為の横行,「確認・糾弾」行為などを指摘していること,「行政の主体性の確立」に関わっては,個人給付的事業における返還金の償還率の向上等の適正化,著しく均衡を失した低家賃の是正,民間運動団体に対する地方公共団体の補助金等の支出の一層の適正化,公的施設の管理運営の適正化,教育の中立性の確保,地方税の減免措置についての一層の適正化に取り組むべきであるとしている等の問題をきちんと指摘し,人権教育・啓発の前提条件として明確に位置付けること。
  等  

  「(6)アイヌの人々」に関し
  ・  国際的動向として,国連の委員会の最終見解・勧告等について記述すること。
  ・  取組事項(4)の「取組に配慮する」という表現を分かりやすくすること。
  ・  アイヌの人々に関する教育・研修を充実すること。
  等  

  「(7)外国人」に関し
  ・  「アレルギー」は「差別意識」に変更すること。
  ・  在日韓国・朝鮮人に対する人権問題の歴史的背景について補足すること。
  ・  国際的動向として,国連の委員会の最終見解・勧告等について記述すること。
  ・  人種差別撤廃条約の批准に関する記述を加えること。
  ・  外国人差別の解消に向けた啓発活動の一方で,心のケアにも重点を置くこと。
  ・  「在日朝鮮人」又は「在日韓国・朝鮮人」のどちらかに表記を統一すること。
  ・  「外国人」の表記は「外国籍市民」に改めること。
  ・  外国人児童生徒に対するに日本語指導の記述を削除すること。
  ・  「外国人の人権を守るため,日本語教育の拡充を図るとともに民族教育を支援し,内外人の相互学習を促進する。」との取組を付加すること。
  ・  「多様性に対して寛容な態度」を「多様性に対して理解を深め,寛容な態度」とすること。
  ・  定住外国人は,納税の義務がありながら,参政権や公務員への採用が制限されており,この問題の存在と解決策を記述すること。
  等  

  「(8)ア HIV感染者等・HIV感染者」に関し
  ・  「国民の間に一方的なイメージが形成され」を削除すること。
  ・  「HIV感染症の中には治療可能なものも出てきている」を正確な表現に修正すること。
  ・  エイズ患者とHIV感染者との関係について,表現を統一すること。
  ・  「後天性免疫不全症候群に係わる特定感染症予防指針」(厚生省告示第217号)により「個別施策層」とされている同性愛者,外国人,青少年等の人権尊重も含めた形で具体的な施策を作ること。
  ・  「予防指針」にいうところの「新たな連携(パートナーシップ)」の一部として,各省庁・関係機関が連携して人権教育・啓発に当たることを明記すること。
  ・  エイズ教育の教材作成や教職員の研修,職場における差別の除去のための正しい知識の普及等については,上記「個別施策層」の一つであるところの同性愛者に関する正しい知識・情報の普及も含めること。
  ・  HIV感染者等に関する人権相談に携わる相談員等については,HIVに関する正しい知識に加え,同性愛に関する正しい知識・情報についての教育・研修も行うこと。
  ・  HIV感染者等に関する人権教育・啓発についてHIV感染者等当事者を積極的に登用すること。
  等  

  「(8)イ HIV感染者等・ハンセン病患者等」に関し
  ・  「ハンセン病患者等」のタイトルを「ハンセン病患者及び元患者」に改めること。
  ・  ハンセン病に関する歴史や発生理由を詳述すること。
  ・  ハンセン病に対する偏見や差別意識を解消し,ハンセン病及びその感染者への理解を深めるための啓発活動を行うこと。
  ・  ハンセン病元患者に対して十分な国の支援を行うこと。
  等  

  「(9)刑を終えて出所した人」に関し
  ・  刑を終えて出所した人に対する偏見や差別意識を解消するための具体的な教育・啓発の施策及び再就職の支援体制や人権相談体制を図る施策を記述すること。
  ・  受刑者が刑務所の中でどのような活動をしているかを提供すること。
  等  

  「(10)犯罪被害者等」に関し
  ・  マスメディアによる犯罪被害者等のプライバシー侵害に関し,人権に配慮した報道の在り方について,マスメディア自身が自主的な規律を策定することを促すなどの方策を盛り込むこと。
  等  

  「(11)インターネットによる人権侵害」に関し
  ・  「集団誹謗等,差別を助長する悪質な表現の問題」を挿入すること。
  ・  優越的権利である表現の自由を擁護し,安易な規制は求めないこと。自主的解決のルール整備を更に求めるとの立場を堅持すること。
  ・  「ネットワ-ク上の権利侵害に関して特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律が制定された。」ことを明記すること。
  ・  取組項目として,「プロバイダーに対して,人権尊重に基づく自主規制の一層の推進を要請していく。」との事項を付加すること。
  ・  プロバイダーの自主規制について,取組のところでも記述すること。
  等  

  「(12)その他」に関し
  ・  同性愛者に対する差別解消のための具体的な教育・啓発施策について盛り込むこと。
  ・  同性愛や性同一障害への正しい理解と偏見の解消についての文言を盛り込むこと。
  ・  同性愛者へのヘイトクライム防止法を欧米各国にならって早急に立法すべきであり,行政府からも立法府への積極的な働きかけを行うこと。
  ・  同性愛者に関する就職などでのアファーマティブアクション法制の導入を欧米各国にならって積極的に考えること。
  ・  「ホームレス」を人権の課題として取り上げること。
  ・  「沖縄の人々」の項目を追加すること。
  等  

「3 人権にかかわる特定職業従事者に対する研修等」関係
  ・  カリキュラムの編成やテキストの作成など人権教育・啓発に関する取組を強化する必要性について記述すること。
  ・  特定職業従事者に対する取組について,具体的な方向や内容を示すこと。
  ・  研修の対象となる特定職業従事者に宗教者,プロバイダー等の通信情報産業従事者,調査会社などを加えること。
  等  

「4 総合的かつ効果的な推進体制等」関係
  ・  人権教育・啓発に関する研究及び指導者養成のために高等研究教育機関を設置すること。
  等  

  「(1)実施主体の強化及び周知度の向上」に関し
  ・  「人権擁護委員の活用が有効かつ不可欠であり,適正な人材の確保・配置などにも配慮し」を「人権擁護委員の活用が有効かつ不可欠であり,その在り方を抜本的に見直し,適正な人材の確保・配置などにも配慮し」とすること。
  ・  人権擁護委員制度については,先ごろ人権審から答申が出されており,今後,答申を受けた見直しが行われることから,その点を踏まえた記述とすること。
  等  

  「(2)実施主体間の連携」に関し
  ・  「既存組織の強化」との項目を「既存組織の見直しと強化」とすること。
  ・  人権教育・啓発の推進は内閣府を中心に行うべきであり,まず最初に,「人権教育・啓発推進法の所管を内閣府に移し,事務局体制の充実を図るべきである。」との記述をすること。
  ・  「法務局・地方法務局,人権擁護委員などの人権擁護機関との間における連携」との記述に関しては,人権委員会(仮称)の設置との関係で見直しが必要となることを明記すること。
  ・  人権啓発活動ネットワーク協議会の充実について,さらに検討すること。
  ・  人権啓発活動ネットワーク協議会の組織・活動の充実強化に当たっては,法務局の課制支局がない地域にもネットワーク協議会を設置すること。
  ・  地方公共団体が行う相談機能との役割分担や連携協力体制の在り方等についても内容を明確にすること。
  ・  関係団体との連携について,関係団体が果たす役割の重要性を評価し,より踏み込んだ記述とすること。
  ・  推進法9条に基づく財政上の措置に関して,地方公共団体が「本基本計画の趣旨に沿った自主的な取組」として実施する人権教育・啓発施策に対し,積極的に財政措置を講じる旨明記すること。
  ・  新たな連携の構築の部分に企業を加えること。
  等  

  「(3)担当者の育成」に関し
  ・  「人権教育・啓発の担当者の育成」を「公益法人や民間団体の協力を得て一定の資格を有した人権教育・啓発の担当者の育成」とすること。
  ・  「公正採用人権啓発推進員制度を一定の資格を有したものとするなど積極的な充実を図ること」という点を盛り込むこと。
  ・  人権教育・啓発に関する知識・技能を持つ者を「人権教育・啓発推進員」に認定する制度を整備すること。
  等  

  「(4)文献・資料等の整備・充実」に関し
  ・  省壁なく,公式のデータを持つこと。
  ・  たくさんの人がいつでもどこでも情報を得られるようにすること。
  等  

  「(5)内容・手法に関する調査・研究」に関し
  ・  「斬新な視点からのアプローチ」の内容を具体的に示すこと。
  ・  実際に行った人権教育・啓発の内容・手法を公開し,効果等を検証すること。
  等  

  「(6)(財)人権教育啓発推進センターの充実」に関し
  ・  「国レベルの人権教育・啓発に関わった機関のネットワーク,特定職業従事者に対する人権教育・啓発の推進に関わる事業にも取り組む必要がある。」との記述を付加すること。
  ・  「民間団体としての特質を十分生かした方策とする」を「役員や職員に人権の専門的な研究者や民間団体の経験者を積極的に採用するなど,民間団体としての特質を生かした改革をする」とすること。
  ・  地方レベルにおける人権啓発センターの位置づけや整備に対する支援等について検討すること。
  ・  地方公共団体における人権教育啓発推進センターの設置・運営に対する財政的措置を含め,地方公共団体の施策に対し積極的に財政上の措置を講じていく旨を記述すること。
  ・  地方公共団体が指導者養成を進める上での指導資料の提供について記述すること。
  等  

  「(7)マスメディアの活用等」に関し
  ・  マスメディアは人権問題の解決に果たす役割は極めて大きいが,現状では逆の働きをしている場合が少なくないことを認識すること。
  ・  民間の人権教育・啓発のノウハウをどう活用するか,具体的方策を挙げること。
  ・  人権標語・人権ポスター図案の作成等について,一般国民から募集方式を導入すること。
  ・  本項の最後に「エ」として,「政府広報の積極的な活用を図り,「人権教育・啓発推進法」の普及と人権教育・啓発の推進を呼びかける。」との取組を付加すること。
  等  

  「(8)インターネット等IT関連技術の活用」に関し
  ・  人権教育・啓発のカリキュラム,教材,資料のデジタルコンテンツを進めること。
  ・  図書館や公民館施設を整備充実させ,必要な情報へのアクセスなど送受信について行政上の整備を進めることについて記述すること。
  ・  ホームページへの悪質な書き込み等に対する対策を講じること。
  等  

第5章 計画の推進

「1 推進体制」関係
  ・  人権教育の実施主体は,政府・自治体のすべての分野であり,「推進体制」は,すべての省庁とすべての自治体で整備すること。また,マスコミやNPO/NGOとの協力体制を積極的に進めること。
  ・  「法務省及び文部科学省」を「内閣府」とすること。
  ・  人権教育・啓発を総合的に調整する機関を設置し,ここを中心に基本計画を推進するよう位置付けること。
  等  

「2 地方公共団体等との連携」関係
  ・  団体等の取組や意見にも「配慮する」を「配慮するとともに,積極的に支援する」とすること。
  ・  国と地方自治体それぞれの役割・分担及びその連携策をより明確にし,併せてそれに伴う国の積極的な財政的支援も明らかにすること。
  ・  効果的な人権教育・啓発を進めるためには,各実施主体の位置付けや役割を明らかにし,役割を分担しながら総合的,体系的に推進していく「啓発システム」が必要。特に,国・都道府県・市町村の役割分担については明記すること。
  ・  地方公共団体等との連携の部分に企業を加えること。
  ・  「国際的な連携」について記述すること。
  等  

「3 計画のフォローアップ及び見直し」関係
  ・  「国民の意識等について把握する」を「国民の意識等について定期的な実態調査を実施すること等によって把握する」とすること。
  等