かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第27号 認証年月日 平成 21年 4月15日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
公益社団法人 家庭問題情報センター
JCN1013305001743 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 離婚協議等調停事業 |
住所 | 東京都豊島区西池袋二丁目29番19号池袋KTビル10階 |
代表者氏名 | 安倍 嘉人 |
電話番号 | (03)3971−3741 |
電子メールアドレス | |
ホームページアドレス | http://www1.odn.ne.jp/fpic |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 東京ファミリー相談室 | 受付時間 月曜日〜金曜日:午前10時〜午後5時 調停実施日時 火曜日・金曜日:午前10時、午後3時、午後6時(調停は個別の要望に沿って上記以外も可)。 ただし、いずれも祝日、8月13日〜15日(夏季休業)及び12月28日〜1月3日(冬季休業)を除く。 |
住所 | 東京都豊島区西池袋二丁目29番19号池袋KTビル10階 | ||
電話番号 | (03)3971−3741 | ||
電子メールアドレス | |||
事 務 所 |
名称 | 大阪ファミリー相談室 | 受付時間 月曜日〜金曜日:午前10時〜午後5時 調停実施日時 火曜日:午前10時、午後3時、午後6時 木曜日:午前10時、午後3時 土曜日:午前10時(調停は個別の要望に沿って上記以外も可)。 ただし、いずれも祝日、8月13日〜15日(夏季休業)及び12月28日〜1月3日(冬季休業)を除く。 |
住所 | 大阪府大阪市中央区内本町一丁目2番8号 TSKビル9階903号室 | ||
電話番号 | (06)6943−6783 | ||
電子メールアドレス | |||
事 務 所 |
名称 | 名古屋ファミリー相談室 | 受付時間 月曜日〜金曜日:午後1時30分〜午後4時30分 調停実施日時 平日、土曜日、日曜日、祝日の午前10時、午後3時、午後6時(調停は個別の要望に沿って上記以外も可)。 ただし、いずれも祝日、8月13日〜15日(夏季休業)及び12月28日〜1月3日(冬季休業)を除く。 |
住所 | 愛知県名古屋市千種区内山三丁目28番6号マンション森4階D号室 | ||
電話番号 | (052)753−4340 | ||
電子メールアドレス |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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↓PDFファイル参照 【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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【申立人】 次の方法等により申込みをすることが必要です。 (1)調停申込書を提出すること。 (2)戸籍謄本を提出すること。 (3)調停申込手数料(3,000円)を納付すること。 【相手方】 次の方法等により依頼することが必要です。 (1)調停依頼書を提出すること。 (2)申立人と既に離婚しているときは戸籍謄本を提出すること。 (3)調停依頼手数料(3,000円)を納付すること。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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【申立人】 調停手続の終了を求める旨を記載した書面を相談室に提出してください。 【相手方】 調停手続の終了を求める旨を記載した書面を相談室に提出してください。 ※調停の期日においては、担当調停人に対し口頭で告げる方法でも構いません。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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【申立人】 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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