- ○相談料 22,000円
(1回2時間 相談者負担) 申立費用 33,000円 (申立費用の11,000円と第1回期日費用の22,000円として 申立人負担) 事前調査費用 見積金額を提示します(申出人又は申立人負担)。 調査・測量費用 見積金額を提示します(原則当事者双方負担)。 鑑定費用 見積金額を提示します(原則当事者双方負担)。 期日費用 22,000円 (原則双方各自11,000円負担) 成立費用 和解契約書に解決額として示される経済的利益の額を基準に次の各号により算出します。ただし解決額の算定が不能の場合の成立費用は11万円とします。成立費用に関する当事者間の負担割合は、担当調停委員が当時者の同意を得て定めるものとします。(原則双方負担) [1]100万円までは一律11万円とする。 [2]100万円を超え300万円までは、100万円を超える額に8.8%を乗じた額を前号の額に加算する。 [3]300万円を超え1,500万円までは、300万円を超える額に3.3%を乗じた額を前2号の額に加算する。 [4]1,500万円を越え3,000万円までは、1,500万円を超える額に2.2%を乗じた額を前3号の額に加算する。 [5]3,000万円を超え5,000万円までは、3,000万円を超える額に1.1%を乗じた額を前4号の額に加算する。 [6]5,000万円を超え1億円までは、5,000万円を超える額に0.77%を乗じた額を前5号の額に加算する。 [7]1億円を超えるときは、1億円を超える額に0.55%を乗じた額を前6号の額に加算する。 その他の費用 見積金額を提示します(原則双方負担)。
※以上の費用及び手数料の額には消費税を含んでおります。
各費用の支払い時期は、次に掲げるとおりとします。 相談料 相談の申出と同時に納付 期日費用 手続期日までに納付 事前調査費用 当該業務の着手前に予納し業務終了後に費用を精算 調査・測量費用 当該業務の着手前に予納し業務終了後に費用を精算 鑑定費用 当該業務の着手前に予納し業務終了後に費用を精算 成立費用 和解契約書の作成時 その他の費用 費用の発生時
費用及び手数料は、原則として現金で納付してください。なお、事前に金融機関への振込みによって納付することもできますが、その場合には当該振込みをしたことを証する書面を本センターに提示してください。
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