かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報

認証番号  第36号
認証年月日 平成 21年 8月17日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 千葉県土地家屋調査士会
JCN1040005000627
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 境界問題相談センターちば  
 住所 千葉市中央区中央港一丁目23番25号
 代表者氏名 土倉 靖章
 電話番号 (043)204−2300
 電子メールアドレス adr@mountain.ocn.ne.jp
 ホームページアドレス http://www.chiba-chosashi.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 境界問題相談センターちば 毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時までとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規程する休日,12月29日から1月3日まで及び調査士会の総会の開催日等で調査士会が特に定める日を除く。
 住所 千葉市中央区中央港一丁目23番25号
 電話番号 (043)204−2300
 電子メールアドレス adr@mountain.ocn.ne.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○土地の境界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争
    (筆界特定手続により筆界が特定された土地の紛争を含む。)


 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○センターは事件ごとに相談・調停員候補者の名簿から少なくとも土地家屋調査士1人と弁護士1人を含む調停員2人以上をもって合議体を構成してその任に当たらせます。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○相談・調停員候補者は、千葉県土地家屋調査士会会員である土地家屋調査士及び千葉県弁護士会会員である弁護士のうちから選任されます。


 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○次の場合の通知は、配達証明付き郵便で行います。但し期日においては口頭によることができます。
    (1)境界紛争調停申立書を受理又は不受理とした場合
    (2)相手方へ調停の応否の確認をする場合
    (3)和解契約書を交付する場合
    (4)申立ての取下げ又は終了の申出があった場合
    (5)調停を終了した場合
    そのほかの通知については、普通郵便、ファクシミリ、電子メール又は電話で通知します。但し期日においては口頭によることができます。


 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

  • ○本センターの調停は、原則として本センターの相談を経たものが対象となります。

    [申立人]
    (1)調停の申立ては境界問題調停申立書に参考資料を添えて、本センターに提出してください。
    (2)申立書には申立人の氏名又は名称及び住所、相手方の氏名又は名称及び住所、紛争の対象となる土地の所在、調停の申立ての趣旨及び概要を記載してください。
    (3)申立書には案内図、申立ての権限を証する書面、申立てに係る土地および相手方の土地の登記事項証明書、土地の地図写し、測量図その他の参考となる資料があるときはこれを添付してください。
    (4)調停にかかる手数料は後記11のとおりです。

    [相手方]
    調停手続を応諾する場合は調停に応じる旨の回答書を提出してください。電話その他の方法によって調停に応じる旨を明確にすることもできます。


 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○本センターは、境界問題調停申立書を受理したときは、速やかに、相手方に対し期限を定めて調停に応ずるか否かの確認をする旨の通知を書面でするものとします。


    相手方が調停に応じるときは、回答書の提出を求めるものとします。電話その他の方法によって調停に応じる旨を確認することもできます。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○本センターは、当事者から提出された資料及び鑑定等を行った際の資料その他の書類(和解契約書を含む。)の秘密を保持するため施錠のできる保管庫に保管し、又は電磁的記録による当該記録へのアクセス制御等の措置を講じるものとします。なお、これらは調停が終了した日から10年間保管するものとします。

    保管期間を経過した手続実施記録等を廃棄するときは、秘密の漏洩を防止するため、文書等を裁断し、又は記録された電磁的記録を完全に消去するものとします。

    本センターは、当事者から提出された資料について返還の求めがあったときは、保存用にその写しを作成し、原本は当事者に返還するものとします。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○本センターが行う相談及び調停は非公開とします。

    相談・調停員候補者、運営委員、運営推進委員、調査士会の役員、鑑定実施員等及び本センターの事務に従事する事務職員は、本センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を調査士会の会長に提出しなければならず、職務上知り得た事実を、正当な理由なくして他に漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。

    本センターが保存する手続実施記録等は、当事者の正当な理由がある場合に限り閲覧等ができるものとします。ただし、その内容に他方の当事者が提出した資料が含まれている場合には、その当事者の承諾がある場合に限り、閲覧等ができるものとします。


 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○申立人が申立てを取下げようとするとき、又は相手方が調停の終了を申し出ようとするときは、申立人にあっては調停取下書を、相手方にあっては調停終了申出書を本センターに提出して行うことができます。ただし、期日においては、担当調停員に対して口頭で申し出ることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

  • ○相談料     22,000円
    (1回2時間 相談者負担)
    申立費用    33,000円
    (申立費用の11,000円と第1回期日費用の22,000円として 申立人負担)
    事前調査費用  見積金額を提示します(申出人又は申立人負担)。
    調査・測量費用 見積金額を提示します(原則当事者双方負担)。
    鑑定費用    見積金額を提示します(原則当事者双方負担)。
    期日費用    22,000円
    (原則双方各自11,000円負担)
    成立費用    和解契約書に解決額として示される経済的利益の額を基準に次の各号により算出します。ただし解決額の算定が不能の場合の成立費用は11万円とします。成立費用に関する当事者間の負担割合は、担当調停委員が当時者の同意を得て定めるものとします。(原則双方負担)
    [1]100万円までは一律11万円とする。
    [2]100万円を超え300万円までは、100万円を超える額に8.8%を乗じた額を前号の額に加算する。
    [3]300万円を超え1,500万円までは、300万円を超える額に3.3%を乗じた額を前2号の額に加算する。
    [4]1,500万円を越え3,000万円までは、1,500万円を超える額に2.2%を乗じた額を前3号の額に加算する。
    [5]3,000万円を超え5,000万円までは、3,000万円を超える額に1.1%を乗じた額を前4号の額に加算する。
    [6]5,000万円を超え1億円までは、5,000万円を超える額に0.77%を乗じた額を前5号の額に加算する。
    [7]1億円を超えるときは、1億円を超える額に0.55%を乗じた額を前6号の額に加算する。
    その他の費用  見積金額を提示します(原則双方負担)。

    ※以上の費用及び手数料の額には消費税を含んでおります。

    各費用の支払い時期は、次に掲げるとおりとします。
    相談料      相談の申出と同時に納付
    期日費用     手続期日までに納付
    事前調査費用   当該業務の着手前に予納し業務終了後に費用を精算
    調査・測量費用  当該業務の着手前に予納し業務終了後に費用を精算
    鑑定費用     当該業務の着手前に予納し業務終了後に費用を精算
    成立費用     和解契約書の作成時
    その他の費用   費用の発生時

    費用及び手数料は、原則として現金で納付してください。なお、事前に金融機関への振込みによって納付することもできますが、その場合には当該振込みをしたことを証する書面を本センターに提示してください。


 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○本センターが行う相談又は調停の業務に関して苦情がある方は、苦情の概要を記載した苦情申立書を、本センターに提出して苦情の申し立てをすることができます。

    センター長は、前項の苦情申立書を受付けたときは、運営委員のうちから3人以上5人以内を指名して苦情処理委員会を設置して、苦情申立ての内容の調査及び苦情処理の方法の審議を行わせ、運営委員会に報告させるものとします。

    前項の報告を受けた運営委員会は苦情への対応について協議し、決定します。

    センター長は、苦情を申立てた方に対し、苦情処理の結果を書面又は口頭で報告します。


 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)


  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。

  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出します。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    11 12
    年度・期間
    2022 2022年04月01日〜2023年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    弁護士   司法書士   土地家屋調査士   認定土地家屋調査士   その他                  
    4   0   0   8   0                   12  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他