福岡県社会保険労務士会 は、専門的なトラブルなど様々な法律によるトラブルの解決をサポートします。お気軽にご相談ください。
認証番号 第38号
認証年月日 平成 21年08月19日 |
| 認証紛争解決手続の業務を行う事務所 |
業務を行う日及び時間 |
事 務 所 |
名称 |
社労士会労働紛争解決センター福岡 |
毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:00(12月29日〜1月3日、祝日を除く)(ただし、あっせんは、原則として毎週水曜日及び毎月第3土曜日の13:00〜18:00までの間に実施) |
| 住所 |
福岡市博多区博多駅東二丁目5番28号 博多偕成ビル301号 |
| 電話番号 |
(092)414-4864 |
| 電子メールアドレス |
fukuoka@sr−fukuoka.or.jp |
| 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
- ○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争
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| 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
- ○運営委員会が、社労士会労働紛争解決センター福岡(以下「センター」といいます。)のあっせん委員候補者名簿(センター事務所で閲覧できます。)に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる2人以上の者をあっせん委員として指名し、一部の事案を除き、更に担当弁護士を1人指名します。
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| 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
- ○原則として社会保険労務士登録5年以上の特定社会保険労務士
- ○弁護士(事案によっては指名されない場合があります。)
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| 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
- ○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して配達証明郵便で送付します。
@申立てを不受理とする決定をした場合の申立人への通知 A申立てを受理する決定をした場合の被申立人へのあっせん手続の応諾確認通知 B被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続の終了の通知 C当事者への和解契約書の送付 D申立ての取下げ、手続の終了の求めなどがあった場合の当事者への手続の終了の通知
- ○これら以外の通知は、口頭による告知、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等の適宜の方法で通知します。
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| 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
【PDF】
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| 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
【申立人】
- ○所定の事項を記載したあっせん申立書をセンターに提出してください。
- ○あっせん申立書を提出するときに、申立費用として1,050円(消費税込)を納付してください。
【被申立人】
- ○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください(電話、ファクシミリ又は電子メールにより所定の事項をセンターに連絡する方法でも差し支えありません。)。
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| 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
- ○センターは、あっせん手続の申立てを受理したときは、申立てを受理したこと、被申立人があっせん手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めることなどを記載した書面を作成して被申立人に送付します。
- ○上記の書面が被申立人に到達した後に、被申立人に、あっせん手続の概要などを説明して、あっせん手続に応じるよう促します。
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| 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
- ○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続が終了した後に返還します(あっせん手続が終了した後もセンターに資料の写しを保管する場合があります。)。
- ○あっせん手続を実施している間は、センターの鍵付保管庫に保管し、厳重に管理します。
- ○資料の返還の求めがない場合であっても、提出された資料はあっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管します。
- ○保管期間が経過した資料は、秘密保持に配慮して廃棄します。
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| 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
- ○あっせん手続は、非公開です。
- ○あっせん委員をはじめとするセンターの関係者には守秘義務が課されています。
- ○あっせん手続に関する文書は、センターにおいて厳重に管理します。
- ○あっせん手続に関する文書は、あっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して廃棄します。
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| 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
- ○あっせん委員に手続を終了させたいこと(申立ての取下げ、手続の終了の求め)などを記載した書面を提出してください(あっせん手続の期日においては口頭でも差し支えありません。)。
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| 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
- ○あっせん手続に要する費用は、原則申立費用の1,050円のみです。ただし、あっせん委員が出張した場合などは、交通費などの実費を請求する場合があります。
- ○申立費用を納付する必要があるのは、申立人のみです。
- ○申立費用は、あっせん手続の申立てを不受理とした場合は全額を返還します。
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| 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
- ○あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申立書をセンターに提出してください(ファクシミリでも差し支えありません。)。
- ○申立てられた苦情については、センターでその内容を調査し適切な措置を講じた上、その結果について苦情を申立てた方にお知らせします。
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| 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) |
- ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
- ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3ヶ月以内に法務大臣に提出します。
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