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認証番号  第46号
認証年月日 平成 21年10月20日
 氏名又は名称 合同会社コンサルティング岩田
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 北海道民事紛争解決センター  
 住所 北海道旭川市常盤通1丁目2500番地の22道北経済センタービル6階
 代表者氏名 岩田 幸久
 電話番号 (0166)25−8300
 電子メールアドレス hokkaido@adr-center.jp
 ホームページアドレス http://www.adr-center.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 北海道民事紛争解決センター 月曜日から金曜日(休日,祝日及び土曜日を除く)午前10時から午後4時まで。特別休日(夏休業日:8月10日から17日まで、冬休業日:12月26日から1月7日まで)
 住所 北海道旭川市常盤通1丁目2500番地の22道北経済センタービル6階
 電話番号 (0166)25−8300
 電子メールアドレス  

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○次のいずれかに該当する紛争であって、その当事者が旭川地方・家庭裁判所及び札幌地方・家庭裁判所の管轄内に居住する者である場合。 
    (1)相続に関する紛争
    (2)婚姻関係(内縁関係を含む。)の維持又は解消、婚姻関係の解消後における子の監護の又は財産関係の清算に関する紛争
    (3)金銭の貸借(法人間の金銭貸借を除く。)に関する紛争
    (4)交通事故による損害賠償(物損事故及び治療期間が2月以内の人身事故に限る。)に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○コンプライアンス委員長は、調停人候補者名簿及び弁護士名簿に記載さている者のうちから、それぞれ1人以上の者を選任する。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○登録期間が通算して5年以上の弁護士
  • ○民事調停委員である者又はあった者
  • ○家事調停委員である者又はあった者等
  • ○上記1に掲げる紛争のいずれかについてその解決を適正に行う実務経験及び能力を有するものとして業務運営委員会が推薦した者

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○調停手続に関する通知は、配達証明郵便で送付すると決められたものを除き、普通郵便による送付、電話、電子メール、ファクシミリその他の通知の性質に応じた適宜の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

    ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

  • 【申立人】
    次の方法等により申込みをすることが必要です。
    (1)調停手続申立書の提出
    (2)申立時に52,500円が必要です(申立手数料:21,000、期日手数料31,500円(第1回から第3回まで))。

  • 【相手方】
    所定の事項を記載した確認書面答弁書をセンターに提出します。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○調停の申込みがあった旨の通知とともに回答用の書面を送付して,その意思を確認します。
  • ○上記の書面が被申立人に到達したことを確認した後、速やかに、被申立人に対し、法第14条所定の事項を説明します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○調停手続が実施されている間は、センターの事務所内の施錠できる保管庫に保存します。
  • ○調停手続が終了した後、遅滞なく資料を提出した者に返還します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○調停手続は、原則、非公開です。
  • ○調停手続に関与する者には守秘義務を課し、誓約書を提出させています。
  • ○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管するなど厳重に管理します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • 【申立人】
    申立人は、いつでも調停手続の終了を求める旨を記載した書面をセンターに提出して、調停手続の申立てを取り下げることができます。

  • 【相手方】
    相手方は、いつでも調停手続の終了を求める旨を記載した書面をセンターに提出して、調停手続の申立てを取り下げることができます。

    ※調停の期日においては、主任調停人に対し口頭で告げる方法でも構いません。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

  • ○次の額が必要となります。
    (1)申立手数料 21,000円(申立時に。税込。)
    (2)期日手数料 10,500円(第1回から第3回まで申立人が負担。第4回以降についてはそれぞれ各当事者折半。税込。)
    (3)成立手数料
    和解が成立した場合に、次の紛争価額帯別に計算される額

    紛争の価額                 調停成立手数料
    500万円以下               紛争の価額の8%に相当する額
    500万円超−1,000万円以下     11万円+紛争の価額の6%に相当する額
    1,000万円超−5,000万円以下   21万円+紛争の価額の4%に相当する額
    5,000万円超−1億円以下       72万円+紛争の価額の3%に相当する額
    1億円超−3億円以下           125万円+紛争の価額の2.5%に相当する額
    3億円超                   300万円+紛争の価額の2%に相当する額

    ※調停成立手数料の当事者間の負担割合は、それぞれ等分の負担とします。ただし、当事者間に調停成立手数料の負担割合についての合意があるときは、その合意負担によって算出された額とすることができます。
    ※紛争の価額の算定が困難なときは、コンプライアンス委員会において、事案の性質、複雑困難性その他の事情を考慮して、700万円以下の価額を紛争の価額として定めます。

    (4)調停人の交通費、宿泊費その他の実費(双方の当事者がそれぞれの半額を負担。)
    ※上記の費用の支払いは、原則として、センターに現金で納付する方法によります。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○調停手続に関し苦情がある人は、書面により苦情を申し立てることができます。
  • ○苦情に関する処置として、コンプライアンス委員会の答申に基づき、申立てられた苦情に対する適切な措置を講じるとともに、その結果について苦情を申立てた方に通知します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受 既済 未済
40 29 19
年度・期間
2010 2010年10月01日〜2011年09月30日

イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価額の別
60万円以下 60万円超〜
140万円以下
140万円超〜
300万円以下
300万円超〜
1000万円以下
1000万円超〜
1億円以下
1億円超 算定不能
又は不明
29

当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし
25 29 28 29

終了事由の別 訴訟手続が中
止されたもの
成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾
13 17 12 29

ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士   行政書士                              
42   27                               69  

エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 件数
1月未満
1月以上−3月未満 10
3月以上−6月未満
6月以上−1年未満
1年以上−2年未満
2年以上
17
所要回数 件数
1回
2回
3回 10
4回
5-10回
11回以上
17
手続実施方法 件数
面談のみ 17



電話
電子メール
ファクシミリ
文書の送付
その他
小計


 14 その他