法律にかかわる様々なトラブルの相談、話し合いによる解決のサポート。
かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報

認証番号  第63号
認証年月日 平成 22年03月17日
 氏名又は名称 富山県司法書士会
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 富山県司法書士会調停センター  
 住所 富山県富山市神通本町一丁目3番16号 エスポワール神通3階
 代表者氏名 山本 英介
 電話番号 076−431−9332
 電子メールアドレス toyama-shiho@nifty.ne.jp
 ホームページアドレス http://www.toyama-shiho-shoshi.org

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 富山県司法書士会調停センター 毎週月曜〜金曜午前10時〜午後4時(祝祭日を除く。)(但し、調停は、センターと当事者の合意により、上記以外の日時で行なうことができる。)
 住所 富山市神通本町1丁目3番16号 エスポワール神通3階
 電話番号 (076)431−9332
 電子メールアドレス toyama-shiho@nifty.ne.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○センター長が手続実施者名簿に登載された者のうちから選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○原則として配達証明郵便又はこれに準ずる方法により行います。
    ただし、期日の通知その他事務連絡については、普通郵便、電話、ファクシミリ及び電子メールなど適宜の方法により行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

  • 【申込人】
  • ○次の方法等により申込みをすることが必要です。
    (1)富山県司法書士会調停センターの利用相談を受けていること。
    (2)調停申込書を提出すること。
    (3)所定の書類を提出すること。
    (4)申込手数料(10,000円)と第1回の期日報酬(10,000円)を納付すること。
  • 【相手方】
  • ○次の方法等により依頼することが必要です。
    (1)調停手続の依頼をすることを書面、電話などの方法により伝えること。
    (2)センターと利用契約を締結すること。
    (3)所定の書類を提出すること。
  • ※センターから申込人及び相手方に各種の連絡をする際は、センターが選任する事件管理者(認定司法書士)から、書類の送付、電話などにより必要事項を連絡いたします。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの回答を求める書面を送付して確認します。
  • ※回答が無い場合は、センターから電話などの方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還いたします(必要な場合は資料を預かる場合もあります。)。
    ○資料は施錠された保管庫にて保管します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○調停手続は非公開です。
  • ○当事者の同意を得て、調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。
  • ○調停手続に関与する者には守秘義務が課せられています。
  • ○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管するなど厳重に管理します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • 【申込人】
  • ○申込みを取下げる旨を記載した書面2部をセンターに提出してください。
  • 【相手方】
  • ○調停手続から離脱する旨を記載した書面2部をセンターに提出してください。
  • ※手続実施者の判断により、離脱の意思を再確認する場合があります。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

  • (1)申込時に20,000円(申込手数料10,000円、第1回の期日報酬10,000円)をお支払いいただきます。
  • ※相手方が調停手続の依頼をしないために手続が終了した場合は、15,000円(申込手数料の半額及び第1回の期日報酬の全額)を返金いたします。
  • (2)調停の開催が2回以上となった場合は、2回目以降の期日を開催するごとに10,000円をお支払いいただきます。
  • ※(1)は申込人の負担、(2)は原則的に利用者双方の共同負担となります。
  • (3)調停の合意が成立した場合、合意成立手数料として30,000円お支払いいただきます。
    ただし、事案が複雑であるなど審理やその解決に困難性がある場合、紛争解決によって得られる当事者の利益が特に大きいと認められる場合は、当事者の意見を聞いた上で、100,000円までを限度として合意成立手数料を増額することがあります。
  • ※原則的に利用者双方の共同負担となります。
  • (4)支払方法は、持参又は指定する金融機関の預金口座に振込む方法により納付していいただきます。
  • ※費用については消費税を含む総額表示

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○富山県司法書士会の苦情相談窓口にて苦情対応員が対応いたします。
  • ○苦情を申立てるときは、苦情の概要を記載した書面を提出していただきます。
  • ○苦情処理の結果については、苦情を申し立てた方に書面又は口頭により通知いたします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受 既済 未済
年度・期間
2011 2011年04月01日〜2012年03月31日

イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価額の別
60万円以下 60万円超〜
140万円以下
140万円超〜
300万円以下
300万円超〜
1000万円以下
1000万円超〜
1億円以下
1億円超 算定不能
又は不明

当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

終了事由の別 訴訟手続が中
止されたもの
成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
認定司法書士                                  
2                                   2  

エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 件数
1月未満
1月以上−3月未満
3月以上−6月未満
6月以上−1年未満
1年以上−2年未満
2年以上
所要回数 件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法 件数
面談のみ



電話
電子メール
ファクシミリ
文書の送付
その他
小計


 14 その他