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認証番号  第78号
認証年月日 平成 22年 9月15日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 静岡県土地家屋調査士会
JCN6080005001550
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 静岡境界紛争解決センター  
 住所 静岡県静岡市駿河区曲金六丁目16番10号
 代表者氏名 赤堀 一通
 電話番号 (054)282−0910
 電子メールアドレス info@shizuoka-chosashi.or.jp
 ホームページアドレス http://www.shizuoka-chosashi.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 静岡境界紛争解決センター 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午前12時及び午後1時から午後4時半まで。ただし、祝祭日、12月29日から1月3日及び調査士会の総会の開催日等で調査士会が特に定める日を除く。
 住所 静岡県静岡市駿河区曲金六丁目16番10号
 電話番号 (054)282−0910
 電子メールアドレス info@shizuoka-chosashi.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○土地(原則として静岡県内の土地)の境界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○センター長は、担当調停員として事件ごとに原則として土地家屋調査士2名及び弁護士1名をセンター備え付けの調停員候補者名簿から選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○静岡県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び静岡県弁護士会の会員である弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○次の場合は、手交又は配達証明郵便で通知します。
    (1)申立てを不受理とした決定の通知
    (2)相手方への申立てを受理とした決定の通知
    (3)和解契約書の交付
    (4)当事者への調停手続終了の通知
  • ○その他の通知については、普通郵便、電話及びファクシミリで通知し、期日においては当事者に口頭又は書面を手交します。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

    ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

  • 【申立人】
  • (1)調停申立ては、当事者の氏名、住所、連絡先及び紛争地の所在、地番並びに申立ての趣旨及び紛争の概要を記載した調停申立書をセンターに提出してください。
  • (2)調停申立書には対象土地の登記事項証明書その他の参考資料を添付し、申立人が相続人その他の一般承継人の場合はその事実を証する書面、申立人が法人である場合は代表者の資格を証する書面を添付してください。
  • (3)申立手数料50,000円(消費税抜)を納付してください。

  • 【相手方】
  • (1)調停手続に応じる場合は、氏名、住所及び連絡先を記載した応諾書をセンターに提出してください。
  • (2)応諾書には、参考資料、相続人その他の一般承継人の場合はその事実を証する書面、申立人が法人である場合は代表者の資格を証する書面を添付してください。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○センター長は、調停申立てを受理したときは、その決定の日から7日以内に、相手方に対して、調停期日に出席する意思を有しているか否かの確認をするための通知をして調停手続についての説明をします。
  • ○調停手続に応諾する場合は、氏名、住所及び連絡先等を記載した応諾書を提出する必要があります。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○調停手続において提出された資料は、秘密を保持するため施錠のできる保管庫に保管し、センター長がこれを管理します。なお、資料等は、調停手続終了後10年間保存します。
  • ○保存期間が経過した資料等は、秘密の漏洩を防止するため資料等を裁断又は溶解し、電磁的記録は、完全に消去して廃棄します。
  • ○当事者から提出された資料について返還の求めがあったときは、原本は当事者に返還し、写しをセンターで保管します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○当センターが行う調停は非公開です。
  • ○静岡県土地家屋調査士会の役員、事務職員並びに運営委員、相談員、調停員、調査員及び測量・鑑定実施員は、当センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を当センターに提出しています。
  • ○当センターが保存する記録は、当事者双方の同意がない限り、第三者には公開しません。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○申立人は、取下書を提出して調停手続を終了させることができます。なお、調停期日においては口頭で行うことができます。
  • ○相手方は、終了申出書を提出して調停手続を終了させることができます。なお、調停期日においては口頭で行うことができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

  • 【調停手続】(消費税抜)
  • ・調停申立手数料(申立人負担) 50,000円
  • ・1回目調停期日手数料(申立人負担)20,000円
  • ・2回目以降の調停期日手数料(当事者負担)期日ごとに各自 10,000円
  • ・成立手数料(当事者負担)140,000円
    ※原則折半(当事者の意見を聴いて調停員会で負担割合を定める場合あり)
    ※当事者の意見を聴いて40万円以下の追加手数料を加算することができる。

  • 【その他】(消費税抜)
  • ・資料調査費用(依頼者負担) 10,000円(租税その他の公課は別途負担)
  • ・測量・鑑定費用(当事者負担) 事前に概算額を見積り
  • ・その他の費用(当事者負担)事前に概算額を見積り
  • ・記録の閲覧・謄写
    閲覧 1件につき 1,000円
    謄写 A3までの用紙は、5枚まで 2,000円
    A3までの用紙で5枚を超えるものについては、その超える枚数5枚までごとに加算する額 1,000円
    A2の用紙は、1枚につき 500円

  • 【支払方法】
  • ・手続費用の支払は、センター事務局へ現金で納付していただきます。
    ※ただし、事前に指定する金融機関の口座へ振込みによって支払うことができます。
    この場合は、振込みをしたことを証する書面を提示してください。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○手続に関して苦情がある方は、苦情申立書に苦情の概要を記載してセンターに提出して下さい。
  • ○センター長は、運営委員のうちから弁護士運営委員1人以上を含む3人以上5人以下の者を指名し、苦情処理委員会を設置します。苦情処理委員会は、苦情の内容を調査し、その調査結果をセンター長に報告します。
  • ○センター長は、苦情処理委員会の調査結果にもとづき適切な措置を講じて、その内容を記載した書面を苦情申立者に手交又は送付します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。

    ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出します。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2022 2022年04月01日〜2023年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                       
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他