- ○中小企業の事業承継に関する法的紛争であって、株式会社(株式会社とみなされる有限会社を含む。)、持分会社、学校法人、宗教法人、医療法人などの公益法人、民法上の組合、商法上の組合、中小企業等協同組合法に基づき設立された組織、一般社団法人、一般財団法人、個人(事業体たる個人に限る。)、その他一定の事業目的遂行のため組織化された有機的一体として機能する事業体(法人化されていないが住所と代表者の定めがあるものを含む。)に対する法律上の財産権若しくは法律上の支配権の全部又は一部の承継に関する法的紛争を含み、同事業体に対する財産権又は支配権の全部又は一部の保有者の相続又は保有者の相続に関わりがない事情に起因して発生する紛争
- ※以下の(1)から(4)に該当する場合は取り扱う紛争の範囲に含まれず、(5)に該当する期間は取り扱わない。
- (1)申立人若しくは相手方の双方又は一方が、申立にかかる訴訟物について、私法上の処分権限を有しないか、当該処分権限を行使するに要する行為能力に欠陥がある場合
- (2)紛争の相手方が国の行政庁又は地方自治法上の地方公共団体であって、当該紛争が公権力の行使にかかるなど、私法上の和解が法律上成立し得ない場合
- (3)申立人が東京証券取引所一部、大阪証券取引所一部、若しくは名古屋証券取引所一部に上場されている株式を発行している株式会社である場合
- (4)申立にかかる相手方が銀行等(普通銀行、外国銀行支店又は協同組織金融機関)である場合であって、当該申立の理由が当該銀行等の実行した融資にかかる返済義務について、その全部又は一部の支払猶予又は債務免除の要求を含む場合
- (5)申立にかかる紛争の解決のためには、権限を有する裁判所、権限を有する行政庁又は地方公共団体など第三者の許認可等の判断若しくは公権力の行使にかかる処分を法律上前提としなければならない場合は、かかる第三者の判断乃至は処分がなされ、かつ、当該判断乃至処分が法律上確定するまでの期間
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