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認証番号  第113号
認証年月日 平成 24年04月17日
 氏名又は名称 一般社団法人日本企業再建研究会
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 事業承継ADRセンター  
 住所 東京都港区西新橋一丁目5番11号第11東洋海事ビル9階
 代表者氏名 後藤 孝典
 電話番号 (03)3591−7381
 電子メールアドレス info@kigyosaiken.or.jp
 ホームページアドレス http://www.kigyosaiken.or.jp

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 事業承継ADRセンター 火曜日から金曜日までの午後2時から午後4時まで(祝祭日を除く。)
 住所 東京都港区西新橋一丁目5番11号第11東洋海事ビル9階
 電話番号 (03)3591−7381
 電子メールアドレス info@kigyosaiken.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○中小企業の事業承継に関する法的紛争であって、株式会社(株式会社とみなされる有限会社を含む。)、持分会社、学校法人、宗教法人、医療法人などの公益法人、民法上の組合、商法上の組合、中小企業等協同組合法に基づき設立された組織、一般社団法人、一般財団法人、個人(事業体たる個人に限る。)、その他一定の事業目的遂行のため組織化された有機的一体として機能する事業体(法人化されていないが住所と代表者の定めがあるものを含む。)に対する法律上の財産権若しくは法律上の支配権の全部又は一部の承継に関する法的紛争を含み、同事業体に対する財産権又は支配権の全部又は一部の保有者の相続又は保有者の相続に関わりがない事情に起因して発生する紛争
  • ※以下の(1)から(4)に該当する場合は取り扱う紛争の範囲に含まれず、(5)に該当する期間は取り扱わない。
  • (1)申立人若しくは相手方の双方又は一方が、申立にかかる訴訟物について、私法上の処分権限を有しないか、当該処分権限を行使するに要する行為能力に欠陥がある場合
  • (2)紛争の相手方が国の行政庁又は地方自治法上の地方公共団体であって、当該紛争が公権力の行使にかかるなど、私法上の和解が法律上成立し得ない場合
  • (3)申立人が東京証券取引所一部、大阪証券取引所一部、若しくは名古屋証券取引所一部に上場されている株式を発行している株式会社である場合
  • (4)申立にかかる相手方が銀行等(普通銀行、外国銀行支店又は協同組織金融機関)である場合であって、当該申立の理由が当該銀行等の実行した融資にかかる返済義務について、その全部又は一部の支払猶予又は債務免除の要求を含む場合
  • (5)申立にかかる紛争の解決のためには、権限を有する裁判所、権限を有する行政庁又は地方公共団体など第三者の許認可等の判断若しくは公権力の行使にかかる処分を法律上前提としなければならない場合は、かかる第三者の判断乃至は処分がなされ、かつ、当該判断乃至処分が法律上確定するまでの期間

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○相手方から紛争解決手続の利用につき応諾があったとき、事業承継ADR事業部長が理事長と協議の上、調停人候補者名簿に記載されている候補者から調停人1名を選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○10年以上の実務経験を有する弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○以下の通知については、配達証明郵便により送付します。
  • (1)受理・不受理の決定についての申立人への通知
  • (2)相手方への応諾確認通知
  • (3)相手方が応諾しない場合についての紛争解決手続終了決定通知
  • (4)調停人及び調停補佐人を選任した場合についての調停人等の通知
  • (5)忌避申立に対する決定通知
  • (6)調停期日の開催通知
  • (7)和解契約書の送付
  • (8)申立人による取下げ又は相手方による紛争解決手続終了の申出があった場合の紛争解決手続終了の通知
  • (9)調停人による紛争解決手続の打ち切りによる終了通知
  • (10)紛争の当事者等からの和解契約書の謄本発行申請に対する和解契約書の謄本の送付
  • ※その他の通知については、電話、ファクシミリ、電子メール、普通郵便その他適宜の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
    【申立人】
  • (1)所定の事項を記載したADR申立書を当事業部に持参又は郵送して下さい。
  • (2)ADR申立書を提出するときに申立手数料として1万5000円(消費税別)を納付して下さい。
  • (3)所定の資料を提出して下さい。

  • 【相手方】
    所定の事項を記載した回答書を提出して下さい。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○申立を受理した後、紛争解決手続の利用に関し応諾するかどうかについて回答を求める文書を配達証明郵便で送付します。
  • ※文書を送付する前に電話等により、紛争解決手続に応じるように促すとともに、文書を送付した後においても、必要に応じて、電話等によりこの手続に応じるように促し、応諾するかどうかについての回答書の提出を求めます。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○当事者等から書類又は資料が提出された場合、速やかにその写しを作成し、原本は返還します。
  • ※調停人が必要と認めるときは、原本を預かることがあります。
  • ※預かった原本について、当事者等が返還を求めたとき又は紛争解決手続が終了したときは、速やかにその写しを作成し、原本は返還します。
  • ○提出された資料等は、施錠できる管理庫にて保管し、手続終了後から10年間保管します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○当会の行う紛争解決手続は、原則として非公開です。
  • ○調停人をはじめとする当事業部の関係者には守秘義務が課せられています。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○当事者は、取下書又は離脱書を提出することで、いつでも紛争解決手続を終了させることができます。
  • ※調停期日においては、調停人に口頭で取下げ又は離脱の旨を告げることで紛争解決手続を終了させることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○当事業部の費用は以下のとおりです。
    紛争解決手続を利用するためには、申立手数料、調停開始手数料、調停期日開催手数料、和解成立手数料及びその他の費用が必要です。
  • ※ADR窓口相談を利用する場合には、窓口相談料1万円(消費税別)が必要です。

  • ○費用の支払方法は現金での納付又は指定した金融機関の口座への振込となります。
  • ※窓口相談料及び申立手数料は、現金での納付になります。
  • ※調停開始手数料、調停期日開催手数料及び和解成立手数料は、振込になります。
  • ※出張費用等は、現金での納付又は振込になります。

  • (1)申立手数料:1万5000円(消費税別)
  • ※申立人が負担します。
  • ※申立が不受理となった場合、全額返還します。ただし、相手方不応諾の場合は返還しません。

  • (2)調停開始手数料:20万円(消費税別)
  • ※申立人が負担します。
  • ※相手方の事由により第1回調停期日が開催されずに手続が終了した場合、10万円を返還します。
  • ※申立人の事由により第1回調停期日が開催されずに手続が終了した場合は返還しません。

  • (3)調停期日開催手数料(調停期日3回分):45万円(消費税別)
  • ※第1回から第3回の3回分の調停期日開催手数料45万円を申立人が負担します。
  • ※第3回調停期日までに終了しなかった場合は、第4回から第6回の3回分の調停期日開催手数料45万円を相手方が負担します。
  • ※第7回以降も同様に、申立人と相手方が交互に調停期日3回分の調停期日開催手数料を負担します。
  • ※開催されなかった調停期日については、調停期日1回につき15万円の割合で調停期日開催手数料を返還します。

  • (4)出張費用等:実費(消費税別)
  • ※調停人又は調停補佐人の出張に伴う日当、旅費、宿泊費、会場賃借料その他の費用になります。
  • ※出張費用等は事前に当事者に説明した後、概算額を予納し、実費確定後、精算します。
  • ※申立人と相手方が折半して負担します。

  • (5)和解成立手数料:和解の価額に以下の割合を積算して算出された合算額(消費税別)
  • ・和解の価額の1億円以下の部分・・・・ 3 %
  • ・和解の価額の10億円以下の部分・・・ 1 %
  • ・和解の価額の20億円以下の部分・・・ 0.5%
  • ・和解の価額の20億円超の部分・・・・ 0.3%
  • ※事案の難易及び紛争解決手続に要した期間の長短等により、和解成立手数料は上記合算額の30%の範囲内で増加減少する場合があります。
  • ※原則として、申立人と相手方が折半して負担します。

  • (6)その他、閲覧・謄写手数料、証明書発行手数料及び和解契約書の謄本発行手数料を必要に応じて支払うこととなります。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○紛争解決手続の申立人又は相手方で紛争解決手続について苦情のある者は、事業承継ADR事業部に苦情申出書を提出して苦情を申し出ることができます。
  • ○申出があった苦情について、苦情処理委員会が調査等を行った上で、事業部長から苦情申出人に苦情処理の対応結果について書面で通知します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3ヶ月以内に法務大臣に提出します。


 14 その他