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認証番号  第116号
認証年月日 平成 24年07月11日
 氏名又は名称 長崎県社会保険労務士会
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 社労士会労働紛争解決センター長崎  
 住所 長崎県長崎市桶屋町50番地1杉本ビル3階B
 代表者氏名 前田 邦克
 電話番号 (095)821−4454
 電子メールアドレス info@sr-nagasaki.or.jp
 ホームページアドレス http://www.sr-nagasaki.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 社労士会労働紛争解決センター長崎 毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:00(12月29日〜1月4日祝日を除く)(ただし、あっせんは、原則として毎週木曜日及び毎月第2土曜日の10:00〜20:00までの間に実施)
 住所 長崎県長崎市桶屋町50番地1杉本ビル3階B
 電話番号 (095)821−4454
 電子メールアドレス info@sr-nagasaki.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○社労士会労働紛争解決センター長崎(以下「センター」といいます。)は、あっせん委員候補者名簿に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ、申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる者2名以上をあっせん委員として指名します。(事案によっては弁護士があっせん委員に加わる場合もあります。)

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○特定社会保険労務士
  • ○弁護士(事案よってはあっせん委員として指名されない場合があります。)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して簡易書留郵便により送付します。
  • (1)申立を受理又は不受理とする決定をした場合の申立人への通知
  • (2)申立を受理する決定をした場合の被申立人へのあっせん手続の応諾確認通知
  • (3)被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人へのあっせん手続終了の通知
  • (4)センター長があっせん委員の指名をした場合の当事者に対するあっせん委員の氏名の通知
  • (5)当事者への和解契約書の送付
  • (6)申立の取下げ、手続の終了の求め等があった場合の当事者への手続終了の通知
  • ○これら以外の通知は、普通郵便その他通知の性質に応じて適宜の方法で通知します。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申立人】
    (1)所定の事項を記載したあっせん申立書をセンターへ提出してください。
    (2)あっせん申立書を提出するときに、申立費用として3,150円(消費税込み)を納付してください。

  • 【被申立人】
    所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください。(電話、ファクシミリ又は電子メールにより所定の事項をセンターに通知する方法でも差し支えありません。)

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○センターは、あっせん手続の申立を受理したときは、申立を受理したこと、被申立人があっせん手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めることなどを記載した書面を作成して被申立人に送付します。
  • ○上記の書面が被申立人に到着した後に、被申立人にあっせん手続の概要などを説明してあっせん手続に応じるよう促します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○提出された資料はすべてコピーした上で原本はお返しいたします。
  • ○保管が必要な資料は施錠のできる保管庫で保管します。
  • ○提出された資料は、あっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管します。
  • ○保管期間が経過した資料は秘密保持に配慮して廃棄します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○あっせん手続は非公開です。
  • ○あっせん委員をはじめとするセンターの関係者には守秘義務が課せられています。
  • ○あっせん手続に関する文書は、あっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して廃棄します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○あっせん委員に手続を終了したいこと(申立の取下げ、手続の終了の求め)などを記載した書面を提出してください(あっせん手続の期日においては、口頭でも差し支えありません。)。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○あっせん手続に要する費用は、原則、申立費用の3,150円(消費税込み)です。ただし、あっせん委員が出張した場合などは、実費を請求する場合があります。
  • ○申立費用を納付する必要があるのは、申立人のみです。ただし、双方からの申立ての場合は折半とします。
  • ○申立費用は、あっせん手続の申立てを不受理とした場合は全額返還します。ただし、申立費用の返還に要する費用は、申立人の負担とします。
  • ○申立費用は、あっせん手続の申立を受理後、被申立人があっせん手続の依頼をしない旨の回答をした場合又は回答期限までに依頼しない場合は、郵送料その他の実費を控除した残額を返還します。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申出書をセンターに提出してください(ファクシミリでも差し支えありません。)。
  • ○申立てられた苦情については、センターでその内容を調査し、適切な措置を講じた上でその結果について苦情を申立てた方にお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3ヶ月以内に法務大臣に提出します。


 14 その他