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認証番号  第117号
認証年月日 平成 24年07月19日
 氏名又は名称 一般社団法人電力系統利用協議会
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 電力系統利用ADR  
 住所 東京都千代田区
 代表者氏名 植草 益
 電話番号 (03)6683−2277
 電子メールアドレス adr@escj.or.jp
 ホームページアドレス http://www.escj.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 一般社団法人電力系統利用協議会系統利用相談室 月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後5時まで(休日・祝祭日、年末年始、2月10日、昼休みを除く)
 住所 東京都千代田区
 電話番号 03−6683−2277
 電子メールアドレス adr@escj.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○電気供給事業者等と送配電等業務を行う一般電気事業者又は卸電気事業者との間の案件、又は電気供給事業者等同士の案件であること。
  • ○その解決が送配電等業務における公平性・透明性・中立性の確保に資するものであること。
  • ○あっせん・調停案件の対象となる電源については、原則として出力500kW以上であること。

    なお、以下の紛争は取り扱わない。
  • ○損害又はその額の認定が主な目的である場合等、当協議会での処理に適合しないと認められる場合。
  • ○当事者間の対立が激しく当事者間の妥協の余地がない場合等、あっせん・調停を行うのに適当でないと認められる場合。

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○当協議会の理事長及びルール監視委員長が協議の上、あっせん調停人候補者の中から1〜3名のあっせん調停人を選任
    (ただし、案件によっては、これ以上のあっせん調停人を選任可)

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○当協議会の中立者会員である学識経験者(法学・経済学・電気工学)及び弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○「あっせん・調停に係る処理規程」において、配達証明郵便により送付すべき定めのある文書を除き、ファクシミリ又は電子メールにより通知

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
  • ↓下記PDF参照
    (別添ファイル参照)

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • ○申出者:所定の「あっせん・調停案件処理申請書」(様式第イ号)を系統利用相談室に提出
  • ○相手方:応諾するか否かの回答書を系統利用相談室に提出

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○「あっせん・調停案件処理申請書」を受理後、相手方にその旨を配達証明郵便で通知し、手続に応じるかどうかを確認

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○施錠可能な保管庫に永久保管
  • ○提出された資料は原則として返還しないが、当事者から返還を請求されたときは、その写しを作成・保管することで、当該資料を返還

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○あっせん・調停手続は原則非公開
    (ただし、全ての当事者及びあっせん調停人が同意している場合は公開可)
  • ○あっせん調停人、当協議会の役員等が、あっせん・調停手続に関する情報を他に漏らさない旨の誓約書を提出するなどの秘密保持の措置を実施

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○所定の「手続終了申立書」(様式第カ号)をあっせん調停人に提出
    (あっせん・調停手続時に、あっせん調停人に口頭で申し立てることも可)

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○申立手数料: 21,000円/案件(消費税等込み)
  • ○調停手数料:210,000円/案件(消費税等込み)
  • ※上記のほか、「あっせん・調停に係る処理規程」に定める特別調査費用、あっせん・調停手続に出席するための旅費交通費等も当事者負担

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○申立方法:苦情の概要等を記載した書面を系統利用相談室に提出
  • ○苦情対応:系統利用相談室長は、あっせん調停人の意見を聴いて適切な措置を講じ、その結果を苦情申立者に通知

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3ヶ月以内に法務大臣に提出します。


 14 その他