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認証番号  第118号
認証年月日 平成 24年08月03日
 氏名又は名称 愛知県司法書士会
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 愛知県司法書士会調停センター  
 住所 名古屋市熱田区新尾頭一丁目12番3号
 代表者氏名 磯貝 勇壽
 電話番号 (052)683−6683
 電子メールアドレス honkai@ai-shiho.or.jp
 ホームページアドレス http://www.ai-shiho.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 愛知県司法書士会調停センター 月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(祝祭日を除く。)
 住所 名古屋市熱田区新尾頭一丁目12番3号
 電話番号 (052)683−6683
 電子メールアドレス choutei@ai-shiho.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○相続に関する紛争(相続財産に不動産を含むものに限る。)
  • ○不動産賃貸借に関する紛争
  • ○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が,センターに備え置いた手続実施者名簿又は弁護士名簿に登載されている認定司法書士又は弁護士の中から,手続実施者として1名以上選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)及び弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○重要な通知については,書面を配達証明郵便で送付するか,直接手渡しいたします。
  • ○その他の事務連絡等の通知は、電話,ファクシミリ,電子メール,その他直接交付、普通郵便、FAXまたは電子メール,その他通知すべき内容に応じて適宜の方法により行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
  • ↓下記PDF参照
    (別添ファイル参照)

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申立人】
  • ○調停申立書に必要事項を記載して,当センターに提出していただきます。
  • ※申立事務手数料が提出の際に必要となります。
  • 【相手方】
  • ○調停手続を依頼することを、電話、ファクシミリその他適宜の方法で、当センターに連絡していただきます。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかについて回答を求める書面を送付し、依頼意思を確認します。期限内に回答がない場合は、適宜の方法により参加を勧誘いたします。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○資料は、写しを作成し、直ちに返還します。
  • ○資料の写しは、施錠された保管庫にて保管いたします。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○手続は非公開とします。
  • ○調停手続に関与する者には、守秘義務を課しています。
  • ○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫にて保管します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○申立人は、取下書を提出することにより、いつでも調停手続の取下げをすることができます。
  • ○相手方は、離脱書を提出することにより、いつでも調停手続から離脱することができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○申立事務手数料:2,000円及び相手方の数に1,000円を乗じた金額を加えた額(税込)
  • ※納付後は原則返還しませんが,申立てが不受理となった場合は全額返還いたします。

  • ○手続実施者報酬:当事者一人当たり10,000円(税込)(調停期日3回分)

  • ○合意成立手数料:下記により合意成立の価額に率を乗じ,加算額を加えた額(税込)(ただし,合意成立の価額が60万円以下の場合は30,000円)
    「合意成立の価額」:「率」:「加算額」
    「60万円超140万円以下」:「4.0%」:「6,000円」,
    「140万円超300万円以下」:「3.0%」:「20,000円」,
    「300万円超1000万円以下」:「2.0%」:「50,000円」,
    「1000万円超1億円以下」:「1.0%」:「150,000円」,
    「1億円超」:「0.5%」:「650,000円」
  • ※1,000円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てになります。

  • ○交通費その他実費:センターの事務所以外の場所で調停を開催した場合における手続実施者の交通費,会場借料及びその他の実費

  • ○手続実施者報酬及び合意成立手数料について、当事者から申出があった場合,センター長の判断により全部又は一部が免除される場合があります。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,苦情の概要を記載した書面を当センターに提出することにより,苦情を申し立てることができます。
  • ○申立てがあった苦情については,当センターに設置される小委員会の調査に基づき,運営委員会で対応方法を決めて,センター長が適切な措置を講じます。また,苦情を申し立てた方には,事務長から,調査結果及び苦情対応の結果を書面又は口頭でお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3ヶ月以内に法務大臣に提出します。


 14 その他