かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報

認証番号  第119号
認証年月日 平成 24年11月 1日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 日本知的財産仲裁センター
JCN6700150000698
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称    
 住所 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号 弁理士会館1階
 代表者氏名 堀籠 佳典
 電話番号 (03)3500−3793
 電子メールアドレス info@ip-adr.gr.jp
 ホームページアドレス http://www.ip-adr.gr.jp

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 日本知的財産仲裁センター東京本部 平日午前10時から午後4時
 住所 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号 弁理士会館1階
 電話番号 (03)3500−3793
 電子メールアドレス info@ip-adr.gr.jp


 名称 日本知的財産仲裁センター関西支部 平日午前10時から午後4時
 住所 大阪府大阪市北区西天満1−12−5 大阪弁護士会館内
 電話番号 (06)6364−0861
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター名古屋支部 平日午前10時から午後4時
 住所 愛知県名古屋市中区三の丸1−4−2 愛知県弁護士会館内
 電話番号 (052)203−1651
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター北海道支所 平日午前10時から午後4時
 住所 北海道札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館内
 電話番号 (011)251−7730
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター東北支所 平日午前10時から午後4時
 住所 宮城県仙台市青葉区一番町2−9−18 仙台弁護士会館内
 電話番号 (022)223−1005
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター中国支所 火曜を除く平日午前10時から午後4時
 住所 広島県広島市中区上八丁堀2−73 広島弁護士会館内
 電話番号 (082)225−1600
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター四国支所 平日午前10時から午後4時
 住所 香川県高松市丸の内2−22 香川県弁護士会館内
 電話番号 (087)822−3693
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター九州支所 平日午前10時から午後4時
 住所 福岡県福岡市中央区渡辺通5−14−12南天神ビル2階 天神弁護士センター内
 電話番号 (092)741−3208
 電子メールアドレス  

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○知的財産に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○調停の申立てを受理した後,速やかに,センター長が,調停人候補者名簿から調停人を選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○知的財産に関する専門知識に精通する弁護士(日本弁護士連合会が推薦した者)・弁理士(日本弁理士会が推薦した者)
  • ○弁護士又は弁理士以外の者で,知的財産に関する専門知識に精通する者若しくは学識経験者

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○調停手続に関する書類の送付又は通知は,当事者の受領書又は受領印と引換えに交付する場合を除き,当事者の住所又は当事者が特に指定した場所に宛て,配達証明付き書留郵便又はこれに準ずる方法により行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申立人】
  • ○調停申立書に必要事項を記載して,正本1通を被申立人と調停人の合計人数に1を加えた数の写しとともに当センターに提出していただきます。
  • ※申立てと同時に,代表者の資格を証明する書類(申立人が法人であるとき),委任状(代理人によって申立てをするとき)及び紛争の基礎となる権利の内容を示す証拠書類が必要です。

  • 【被申立人】
  • ○答弁書に必要事項を記載して,正本1通を申立人と調停人の合計人数に1を加えた数の写しとともに当センターに提出していただきます。
  • ※答弁書には,委任状(代理人によって答弁をするとき),手数料の減額を求める申出書・支払いが困難であると認められる資料(手数料の減額を求めるとき),証拠書類及び証拠書類の写し(申立人と調停人の合計人数に1を加えた数)を添付する必要があります。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○被申立人に対し,調停手続を依頼するかどうかについて回答を求める書面を送付し,依頼意思を確認します。期限内に回答がない場合は,適宜の方法により参加を勧誘いたします。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○提出された主張書面・証拠資料については,当センターに定める文書管理規則の定めに従い,保存管理します。
  • ○証拠物(物的証拠のうち証拠書類以外のもの)については,手続終了後,速やかに提出者に返還いたします。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○手続は非公開です。
  • ○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。
  • ○受理事件の記録は,当センター内の施錠しうる場所に保管します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○申立人は,書面により,また,期日においては調停人に対し口頭で,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。
  • ○相手方は,書面により,また,期日においては調停人に対し口頭で,いつでも手続の終了を申し出ることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○申立手数料:47,620円(税抜)
  • ※申立ての受理後に,申立人が納付します。被申立人が調停手続に応じなかったときは,28,572円(税抜)を申立人に返還します。

  • ○期日手数料:調停期日毎に各47,620円(税抜)(調停人が3人選任された場合,各66,667円(税抜))
  • ※各調停期日の手続終了後に,申立人及び被申立人がそれぞれ納付します。

  • ○和解契約書作成手数料・立会手数料:各142,858円(税抜)(調停人が3人選任された場合,各190,477円(税抜))
  • ※和解成立後に,申立人及び被申立人がそれぞれ納付します。当事者の意見を聞いた上で,事案により285,715円(税抜)を上限に増額することがあります(調停人が3人選任された場合,上限額は380,953円(税抜))。

  • ○その他の費用(交通費等):実費

  • ○規定の手数料を支払うことが困難な事情がある場合には,減額申立書を提出することにより,手数料が減額されることがあります。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,苦情の概要を記載した書面を当センターに提出することにより,苦情を申し立てることができます。
  • ○申立てがあった苦情については,当センターに設置される小委員会の調査に基づき,運営委員会で対応方法を決めて,センター長が適切な措置を講じます。また,苦情を申し立てた方には,調査結果及び苦情対応の結果を書面又は口頭でお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                       
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他