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認証番号  第119号
認証年月日 平成 24年11月01日
 氏名又は名称 日本知的財産仲裁センター
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称    
 住所 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号 弁理士会館1階
 代表者氏名 谷 義一
 電話番号 (03)3500−3793
 電子メールアドレス info@ip-adr.gr.jp
 ホームページアドレス http://www.ip-adr.gr.jp

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 日本知的財産仲裁センター東京本部 平日午前10時から午後4時
 住所 東京都千代田区霞が関三丁目4番2号 弁理士会館1階
 電話番号 (03)3500−3793
 電子メールアドレス info@ip-adr.gr.jp


 名称 日本知的財産仲裁センター関西支部 平日午前10時から午後4時
 住所 大阪府大阪市北区西天満1−12−5 大阪弁護士会館内
 電話番号 (06)6364−0861
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター名古屋支部 平日午前10時から午後4時
 住所 愛知県名古屋市中区三の丸1−4−2 愛知県弁護士会館内
 電話番号 (052)203−1651
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター北海道支所 平日午前10時から午後4時
 住所 北海道札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館内
 電話番号 (011)251−7730
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター東北支所 平日午前10時から午後4時
 住所 宮城県仙台市青葉区一番町2−9−18 仙台弁護士会館内
 電話番号 (022)223−1005
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター中国支所 火曜を除く平日午前10時から午後4時
 住所 広島県広島市中区基町6−27そごう新館6階 紙屋町法律相談センター内
 電話番号 (082)225−1600
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター四国支所 平日午前10時から午後4時
 住所 香川県高松市丸の内2−22 香川県弁護士会館内
 電話番号 (087)822−3693
 電子メールアドレス  


 名称 日本知的財産仲裁センター九州支所 平日午前10時から午後4時
 住所 福岡県福岡市中央区渡辺通5−14−12南天神ビル2階 天神弁護士センター内
 電話番号 (092)741−3208
 電子メールアドレス  

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○知的財産に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○調停の申立てを受理した後,速やかに,センター長が,調停人候補者名簿から調停人を選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○知的財産に関する専門知識に精通する弁護士(日本弁護士連合会が推薦した者)・弁理士(日本弁理士会が推薦した者)
  • ○弁護士又は弁理士以外の者で,知的財産に関する専門知識に精通する者若しくは学識経験者

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○調停手続に関する書類の送付又は通知は,当事者の受領書又は受領印と引換えに交付する場合を除き,当事者の住所又は当事者が特に指定した場所に宛て,配達証明付き書留郵便又はこれに準ずる方法により行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申立人】
  • ○調停申立書に必要事項を記載して,正本1通を被申立人と調停人の合計人数に1を加えた数の写しとともに当センターに提出していただきます。
  • ※申立てと同時に,代表者の資格を証明する書類(申立人が法人であるとき),委任状(代理人によって申立てをするとき)及び紛争の基礎となる権利の内容を示す証拠書類が必要です。

  • 【被申立人】
  • ○答弁書に必要事項を記載して,正本1通を申立人と調停人の合計人数に1を加えた数の写しとともに当センターに提出していただきます。
  • ※答弁書には,委任状(代理人によって答弁をするとき),手数料の減額を求める申出書・支払いが困難であると認められる資料(手数料の減額を求めるとき),証拠書類及び証拠書類の写し(申立人と調停人の合計人数に1を加えた数)を添付する必要があります。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○被申立人に対し,調停手続を依頼するかどうかについて回答を求める書面を送付し,依頼意思を確認します。期限内に回答がない場合は,適宜の方法により参加を勧誘いたします。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○提出された主張書面・証拠資料については,当センターに定める文書管理規則の定めに従い,保存管理します。
  • ○証拠物(物的証拠のうち証拠書類以外のもの)については,手続終了後,速やかに提出者に返還いたします。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○手続は非公開です。
  • ○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。
  • ○受理事件の記録は,当センター内の施錠しうる場所に保管します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○申立人は,書面により,また,期日においては調停人に対し口頭で,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。
  • ○相手方は,書面により,また,期日においては調停人に対し口頭で,いつでも手続の終了を申し出ることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○申立手数料:5万円(税込)
  • ※申立ての受理後に,申立人が納付します。被申立人が調停手続に応じなかったときは,3万円を申立人に返還します。

  • ○期日手数料:調停期日毎に各5万円(税込)(調停人が3人選任された場合,各7万円)
  • ※各調停期日の手続終了後に,申立人及び被申立人がそれぞれ納付します。

  • ○和解契約書作成手数料・立会手数料:各15万円(税込)(調停人が3人選任された場合,各20万円)
  • ※和解成立後に,申立人及び被申立人がそれぞれ納付します。当事者の意見を聞いた上で,事案により30万円を上限に増額することがあります(調停人が3人選任された場合,上限額は40万円)。

  • ○その他の費用(交通費等):実費

  • ○規定の手数料を支払うことが困難な事情がある場合には,減額申立書を提出することにより,手数料が減額されることがあります。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,苦情の概要を記載した書面を当センターに提出することにより,苦情を申し立てることができます。
  • ○申立てがあった苦情については,当センターに設置される小委員会の調査に基づき,運営委員会で対応方法を決めて,センター長が適切な措置を講じます。また,苦情を申し立てた方には,調査結果及び苦情対応の結果を書面又は口頭でお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3ヶ月以内に法務大臣に提出します。


 14 その他