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認証番号  第120号
認証年月日 平成 24年11月15日
 氏名又は名称 徳島県社会保険労務士会
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 社労士会労働紛争解決センター徳島  
 住所 徳島県徳島市南末広町5番8−8号
 代表者氏名 佐野 美佐子
 電話番号 (088)654−7777
 電子メールアドレス toku-sr@crux.ocn.ne.jp
 ホームページアドレス http://www.sr-tokushima.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 社労士会労働紛争解決センター徳島 毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:00(8月13日〜15日、12月29日〜1月3日、祝祭日を除く。)(但し、あっせんは、原則として毎週火曜日、木曜日の午後1時から午後4時まで、午後5時から午後8時まで及び毎週土曜日の午後1時〜午後4時までの間に実施)
 住所 徳島県徳島市南末広町5番8−8号徳島経済産業会館2階
 電話番号 (088)654−7777
 電子メールアドレス toku-sr@crux.ocn.ne.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○社労士会労働紛争解決センター徳島(以下「センター」といいます。)が,あっせん委員候補者名簿に記載されている者のうちから,紛争の当事者と利害関係がなく,かつ,申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる2名以上の者をあっせん委員として指名します。(事案によっては弁護士があっせん委員として加わることがあります。)

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○特定社会保険労務士
  • ○弁護士(事案によってはあっせん委員として加わることがあります。)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○次の通知は,その内容を記載した書面を作成して簡易書留郵便で送付します。
  • (1)申立ての受理又は不受理決定をした場合の申立人への通知
  • (2)申立てを受理する決定をした場合の被申立人へのあっせん手続の応諾確認通知
  • (3)被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続終了の通知
  • (4)当事者への和解契約書の送付(あっせん委員が当事者に直接手交する場合があります。)
  • (5)申立ての取下げ,終了の求め等があった場合の当事者への手続終了の通知
  • ○これら以外の通知は,普通郵便,ファクシミリ,電子メール等適宜の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申立人】
  • (1)所定の事項を記載したあっせん手続申立書をセンターに提出してください。
  • (2)あっせん手続申立書を提出する時に申立費用として10,500円(消費税込み)を納付してください。

  • 【被申立人】
  • ○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください。(電話,ファクシミリ又は電子メールにより所定の事項をセンターに連絡する方法で差し支えありません。)

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○センターは,あっせん手続の申立を受理したときは,申立を受理したこと,被申立人があっせん手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めること等を記載した書面を作成して被申立人に送付します。
  • ○上記の書面が被申立人に到達した後に被申立人に対して,あっせん手続の概要等を説明して,あっせん手続に応じるよう促します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○当事者が提出した資料が原本の場合は,写しを作成し,原本は返還します。
  • ○資料を提出した者が返還を求める資料については,あっせん手続が終了した後に返還します。(あっせん手続が終了した後もセンターに資料の写しを保管する場合があります。)
  • ○保管が必要な資料は施錠のできる保管庫で厳重に保管します。
  • ○資料の返還の求めがないであっても,提出された資料はあっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管します。
  • ○保管期間が経過した資料は秘密保持に配慮して廃棄します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○あっせん手続は非公開です。
  • ○あっせん委員をはじめとするセンターの関係者には守秘義務が課せられています。
  • ○あっせん手続に関する文書は,センターにおいて厳重に管理します。
  • ○あっせん手続に関する文書は,あっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管し,保管期間が経過した場合は,秘密保持に配慮して廃棄します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○あっせん委員にあっせん手続を終了させたいこと(申立ての取下げ,手続の終了の求め)等を記載した書面を提出して下さい。(あっせん手続の期日においては口頭でも差し支えありません。)

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○あっせん手続に要する費用は10,500円(消費税込み)です。ただし,あっせん委員が出張した場合等は交通費等の実費を請求する場合があります。
  • ○申立費用を納付する必要があるのは,申立人だけです。ただし,双方からの申立ての場合は折半します。
  • ○申立費用は,あっせん手続の申立を不受理とした場合は全額返還します。
  • ○申立費用は,あっせん手続の申立を受理後,被申立人があっせん手続を依頼しない旨の回答をした場合及び回答期限までに依頼しない時は,郵送料その他の実費を控除した残額を返還します。
  • ○事案の内容,背景,当事者の事情,手続の経緯その他の事情を勘案して,申立費用の全部又は一部の支払いについて免除される場合があります。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○あっせん手続に関して苦情がある場合は,所定の事項を記載した苦情申出書をセンターに提出してください。(ファクシミリでも差し支えありません。)
  • ○申立てられた苦情については,センターでその内容を調査し,適切な措置を講じた上でその結果について苦情を申立てた方にお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3ヶ月以内に法務大臣に提出します。


 14 その他