かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第145号 認証年月日 平成 28年 4月 1日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
一般社団法人ILC
JCN7010005021892 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | ILCセンター |
住所 | 東京都中央区八丁堀四丁目11番7号神谷ビル601号室 |
代表者氏名 | 岡本 正宏 |
電話番号 | (03)6277−8384 |
電子メールアドレス | info@info-ilc.org |
ホームページアドレス | http://www.info-ilc.org |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | ILCセンター | 月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで(祝祭日除く) |
住所 | 東京都中央区八丁堀四丁目11番7号神谷ビル601号室 | ||
電話番号 | (03)−6277−8384 | ||
電子メールアドレス | info@info-ilc.org |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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○簡易裁判所判事の職にあった者 ○民事調停委員の職にある者又はあった者 ○家事調停委員の職にある者又はあった者 ○司法委員の職にある者又はあった者 |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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○調停手続に関する重要な通知以外は,通知すべき内容の性質に応じて,普通郵便,電話,ファクシミリ、電子メールその他適宜の方法で行います。 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○必要事項を記載した調停手続申込書を,当センターに提出していただきます。 ※調停申込みの際,申込手数料が必要となります。 【相手方】 ○必要事項を電話,ファクシミリその他適宜の方法により,当センターに連絡していただきます。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○当事者から資料が提出された場合は,その資料の写しを作成した上で,当該資料を直ちに当事者に返還します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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○期日手数料:10,000円(消費税別) ○合意成立手数料:和解が成立したときに調停合意書に解決額として示された経済的利益の額に基づき以下の基準で算出した額(消費税別)。 合意成立の価額 300万円以下 紛争解決額の6% 300万円を超え3,000万円以下の部分 紛争解決額の4% 3,000万円を超え1億円以下の部分 紛争解決額の2% 1億円を超える部分 紛争解決額の1% ※申込手数料及び第1回の期日手数料は申込人が,第2回以降の期日手数料及び合意成立手数料は申込人及び相手方双方が負担します。 ※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし,申込みを不受理としたときなど一定の場合には手数料の一部又は全部の額を返還する場合があります。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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○申出があった苦情については,苦情の調査を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情の申出人に対し,調査及び対応の結果をお知らせします。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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