かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第146号 認証年月日 平成 28年 4月 1日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
青森県司法書士会
JCN5420005000650 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 青森県司法書士会調停センター「まる〜く」 |
住所 | 青森県青森市長島三丁目5番16号 |
代表者氏名 | 太田 宜邦 |
電話番号 | (017)776−8398 |
電子メールアドレス | |
ホームページアドレス | http://www.aomori-shihoshoshi.or.jp/ |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 青森県司法書士会調停センター「まる〜く」 | 毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日までの日をいう。)並びに8月13日から8月16日までを除く。) |
住所 | 青森県青森市長島三丁目5番16号 | ||
電話番号 | (017)776−8398 | ||
電子メールアドレス |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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○配達証明郵便以外で行う通知は,普通郵便,電話,ファクシミリ,その他適宜の方法で行います。 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○必要事項を記載した調停申込書を,当センターに提出していただきます。 ※調停手続の利用申込みの際,申込手数料が必要となります(申込手数料は,2024年3月31日までは無料です。)。 【相手方】 ○必要事項を記載した回答書を,当センターに提出していただきます。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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○相手方から回答がない場合は,電話その他の手段により,相手方の意思を確認します。 |
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○当事者から資料が提出された場合は,その資料の写しを作成した上で,当該資料を直ちに当事者に返還します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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○相手方は,必要事項を記載した離脱書を提出することにより、いつでも調停を終了させることができます。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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○期日手数料:10,000円(消費税別) ○合意成立手数料:30,000円(消費税別)。 ※申込手数料は利用申込者が,期日手数料及び合意成立手数料は利用申込者及び相手方双方が負担します。 ※原則として,納付された手数料は返還いたしません。ただし,申込みを不受理としたときなど一定の場合には手数料の一部又は全部の額を返還する場合があります。 ※当事者が費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときは,申出により,当該当事者が納付すべき費用の一部又は全部の額の免除の決定をすることができます。 ○申込手数料,期日手数料,合意成立手数料は,2024年3月31日までは無料となります。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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○申立てがあった苦情については,苦情の調査を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情を申し立てた者に対し,調査及び対応の結果をお知らせします。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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