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認証番号  第147号
認証年月日 平成 28年 4月 5日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 宮城県行政書士会
JCN1370005001567
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 行政書士ADRセンター宮城  
 住所 仙台市宮城野区榴岡四丁目5番22号
 代表者氏名 佐々木 政勝
 電話番号 (022)353−7213
 電子メールアドレス mg-info@miyagi-gyosei.or.jp
 ホームページアドレス http://miyagi-gyosei.or.jp

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 行政書士ADRセンター宮城 月曜日から土曜日までの午前10時から午後4時まで(祝日、年末年始、夏季休暇を除く。)
 住所 仙台市宮城野区榴岡四丁目5番22号
 電話番号 (022)797−9701
 電子メールアドレス adr@miyagi-gyosei.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
    1 宮城県内において発生した自転車と自転車又は自転車と歩行者との事故に関する紛争
    2 宮城県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
    ○センター長が,候補者名簿に記載された者の中から,1人を選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
    1 ADRセンターが実施する手続実施者養成研修を修了し、かつ、紛争の範囲ごとに次の基準を満たす行政書士
    (1) 自転車事故関係
    宮城県行政書士会の会員(入会後3年を経過した者に限る。)であって, 自転車事故に関する専門的知識及び紛争解決能力を十分に有する者
    (2)  敷金・原状回復関係
    宮城県行政書士会の会員(入会後3年を経過した者に限る。)であって,宅地建物取引業に関する専門的知識及び紛争解決能力を十分に有する者
    2 弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
    ○申込みの受理・不受理の決定の通知や合意書の送付など調停手続に関する重要な書面等を送達及び通知するとき
    配達証明郵便又はこれに準ずる方法
    ○それ以外の事項を送達通知するとき
    普通郵便,電話,ファクシミリ,または電子メールなどの適宜の方法

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    ↓下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
    【申込予定者】
    (1)当センターが実施する調停手続の教示に関する相談を受けていること。
    (2)調停申込書を提出すること。
    (3)所定の資料を提出すること。
    (4)申込手数料を納付すること(3,000円(税込))。
     【相手方】
    (1)当センターが実施する調停手続の教示に関する相談を受けていること。
    (2)調停依頼書を提出すること。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
    ○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかについて照会する書面を送付します(回答がない場合は、当センターから電話などの方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認する。)。
    ○相手方に対して,速やかに必要事項を記載した案内文書及び調停依頼書を送付します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
    (1)当センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還します。ただし、必要な場合は資料を保管します。
    (2)提出された資料は、施錠された保管庫に保管します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
    1 手続非公開の原則
    調停手続は非公開です。ただし、当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表する場合があります。
    2 秘密保持義務
    センター長,次長,運営委員,調停人候補者及び事務局の職員は,当センター規則に基づく秘密保持義務が課されています。
    3 秘密保持のための措置
    (1)調停手続の実施記録に記録された情報は,秘密文書として取扱われます。
    (2) 調停手続の実施記録は,施錠のできる保管庫に保管します。
    (3)保存期間を経過した文書は、管理責任者(センター長)において、廃棄処分します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
    ○手続終了申出書をセンター長に提出することで,いつでも調停手続を終了させることができます。
    ※調停期日においては,担当調停人に口頭で調停手続の終了を求める旨を告げることで調停手続を終了させることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
    ○申込手数料:3,000円(税込)
    ※申込手数料は申込予定者が負担します。
    ※申込みを不受理としたときは申込手数料全額を返還します(返還に要する費用は申込予定者の負担となります。)。
    ※申込手数料の減免措置制度があります。詳しくは事業者にお問合せください。

    ○期日手数料:期日1回につき4,000円(税込)
    ※第1回目は申込人が,第2回目以降は,当事者が均等に負担します。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
    ○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,当センターに対し,苦情を申し出ることができます。
    ○申出があった苦情については,苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情申出者に対し,対応の結果をお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    行政書士                                  
    2                                   2  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他