かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第147号 認証年月日 平成 28年 4月 5日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
宮城県行政書士会
JCN1370005001567 |
---|---|
民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 行政書士ADRセンター宮城 |
住所 | 仙台市宮城野区榴岡四丁目5番22号 |
代表者氏名 | 佐々木 政勝 |
電話番号 | (022)353−7213 |
電子メールアドレス | mg-info@miyagi-gyosei.or.jp |
ホームページアドレス | http://miyagi-gyosei.or.jp |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
---|---|---|---|
事 務 所 |
名称 | 行政書士ADRセンター宮城 | 月曜日から土曜日までの午前10時から午後4時まで(祝日、年末年始、夏季休暇を除く。) |
住所 | 仙台市宮城野区榴岡四丁目5番22号 | ||
電話番号 | (022)797−9701 | ||
電子メールアドレス | adr@miyagi-gyosei.or.jp |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
---|
2 宮城県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争 |
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
---|
|
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
---|
(1) 自転車事故関係 宮城県行政書士会の会員(入会後3年を経過した者に限る。)であって, 自転車事故に関する専門的知識及び紛争解決能力を十分に有する者 (2) 敷金・原状回復関係 宮城県行政書士会の会員(入会後3年を経過した者に限る。)であって,宅地建物取引業に関する専門的知識及び紛争解決能力を十分に有する者 2 弁護士 |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
---|
配達証明郵便又はこれに準ずる方法 ○それ以外の事項を送達通知するとき 普通郵便,電話,ファクシミリ,または電子メールなどの適宜の方法 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
---|
【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
---|
(1)当センターが実施する調停手続の教示に関する相談を受けていること。 (2)調停申込書を提出すること。 (3)所定の資料を提出すること。 (4)申込手数料を納付すること(3,000円(税込))。 【相手方】 (1)当センターが実施する調停手続の教示に関する相談を受けていること。 (2)調停依頼書を提出すること。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
---|
○相手方に対して,速やかに必要事項を記載した案内文書及び調停依頼書を送付します。 |
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
---|
(2)提出された資料は、施錠された保管庫に保管します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
---|
調停手続は非公開です。ただし、当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表する場合があります。 2 秘密保持義務 センター長,次長,運営委員,調停人候補者及び事務局の職員は,当センター規則に基づく秘密保持義務が課されています。 3 秘密保持のための措置 (1)調停手続の実施記録に記録された情報は,秘密文書として取扱われます。 (2) 調停手続の実施記録は,施錠のできる保管庫に保管します。 (3)保存期間を経過した文書は、管理責任者(センター長)において、廃棄処分します。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
---|
※調停期日においては,担当調停人に口頭で調停手続の終了を求める旨を告げることで調停手続を終了させることができます。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
---|
※申込手数料は申込予定者が負担します。 ※申込みを不受理としたときは申込手数料全額を返還します(返還に要する費用は申込予定者の負担となります。)。 ※申込手数料の減免措置制度があります。詳しくは事業者にお問合せください。 ○期日手数料:期日1回につき4,000円(税込) ※第1回目は申込人が,第2回目以降は,当事者が均等に負担します。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
---|
○申出があった苦情については,苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情申出者に対し,対応の結果をお知らせします。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 その他 |
---|
|