かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第159号 認証年月日 平成 30年12月 3日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
鹿児島県土地家屋調査士会
JCN9340005001521 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 境界問題相談センターかごしま |
住所 | 鹿児島県鹿児島市金生町4番10号アーバンスクエア鹿児島ビル4階 |
代表者氏名 | 上小鶴 一善 |
電話番号 | (099)203−0160 |
電子メールアドレス | |
ホームページアドレス | http://www.kagoshima-chosashi.com |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 境界問題相談センターかごしま | 毎週月曜日から金曜日、午前10時から午後3時まで |
住所 | 鹿児島県鹿児島市金生町4番10号アーバンスクエア鹿児島ビル4階 | ||
電話番号 | (099)203−0160 | ||
電子メールアドレス | kyokaicenter@kagoshima-chosashi.com |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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○土地の所在の範囲は,原則として鹿児島県内とする。 |
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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○弁護士(鹿児島県弁護士会の会長が推薦した者) |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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(1)調停手続の申立の受理又は不受理の決定通知 (2)相手方に対する応諾確認の通知 (3)和解契約書の交付 (4)調停手続の終了を決定した旨の通知 ※その他の通知については,告知,書面の交付,普通郵便,ファクシミリ,電子メール又は電話による方法で行います。 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○所定の事項を記載した調停申立書をセンターに提出してください。 ○調停申立書を提出する際に,調停申立費用30,000円(税別)(第1回期日費用を含む。)を納付してください。 ○所定の資料を提出してください。 【相手方】 ○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し,廃棄します。 ○当事者から提出された資料等について返還の求めがあったときは,保存用にその写しを作成し,原本は当事者に返還します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○本センターの関係者(相談・調停員候補者,運営委員,推進員,本会の役員,鑑定実施員等及び本センターの事務に従事する事務局職員)には守秘義務が課せられています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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○相手方は,調停終了申出書を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。 ※期日においては口頭で告げる方法により,申し出ることができます。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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○相談費用 20,000円(税別) 【調停手続】 ○調停申立費用 30,000円(税別)(第1回期日費用を含む。) ※相手方が手続に応諾しなかったとき,又は,手続期日に一度も出席することなく当該手続が終了したときは,費用の半額を返還します。 ○期日手数料(第2回期日以降) 期日を開催するごとに,当事者双方が各10,000円(税別)を負担 ○成立手数料 100,000円(税別) ※原則,当事者双方が均等に負担 ※筆界特定後の簡易的な調停については無料 ○調査測量鑑定費用 調停を実施するために調査・測量又は鑑定(以下「鑑定等」という。)をする必要があり,当事者からの申出に基づき,鑑定等を実施する場合に負担していただきます。 費用については,事前に積算基準及び概算見積り額を当事者に提示し,鑑定等の着手前に予納していただきます。鑑定等の終了後に,減額又は増額になった費用を精算します。 ○その他の費用 調停の実施に要する担当調停員の出張に伴う旅費,宿泊費その他の費用について,あらかじめ当事者の同意を得て,費用発生時に負担していただきます。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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○苦情対応:センター長は,苦情処理委員会を設置して,苦情申立ての内容の調査及び苦情処理の方法の審議を行わせ,運営委員会に報告させるものとする。その上で,運営委員会において,苦情への対応について決定し,センター長は,苦情を申し立てた者に対し,苦情処理の結果を書面又は口頭で通知します。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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