かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第160号 認証年月日 平成 31年 1月24日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
秋田県土地家屋調査士会
JCN5410005000726 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 秋田境界ADR相談室 |
住所 | 秋田県秋田市山王六丁目1番13号 |
代表者氏名 | 根本 聡 |
電話番号 | 018−896−1220 |
電子メールアドレス | |
ホームページアドレス | http://www.akita-chousashi.org/ |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 秋田境界ADR相談室 | 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで。(祝日を除く。) |
住所 | 秋田県秋田市山王六丁目1番13号 | ||
電話番号 | 018−896−1220 | ||
電子メールアドレス |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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○土地の所在の範囲は,原則として秋田県内とする。 |
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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○弁護士(秋田弁護士会の会長が推薦した者) |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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(1)調停手続の申立ての受理,不受理の通知 (2)相手方に対する調停手続受理の通知 (3)調停手続の終了を決定した旨の通知 ※その他の通知については,面談又は電話による告知,書面の交付,普通郵便,ファクシミリによる方法で行います。 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○所定の事項を記載した調停手続申立書を相談室に提出してください。 ○調停手続申立書を提出する際に,申立手数料20,000円(税別)を納付してください。 ○所定の資料を提出してください。 【相手方】 ○所定の事項を記載した応諾書を相談室に提出してください。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○提出された書類及び参考資料の写しについては,調停手続実施記録簿に綴り込み,施錠のできる保管庫において,調停手続が終了した日から10年間保存します。 ○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し,廃棄します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○相談室の関係者(本会の役員,運営委員,手続担当者,相談室職員,相談員候補者,調停員候補者及び調査員候補者)には守秘義務が課せられています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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○相手方は,終了申出書を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。 ※期日においては口頭で告げる方法により,申し出ることができます。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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○相談手続申込手数料 10,000円(税別) ○相談手続期日手数料 15,000円(税別) 【調停手続】 ○調停手続申立手数料 20,000円(税別) ※相手方が手続に応諾しなかったとき,又は,期日開催前に手続が終了したときは,半額を返還します。 ○調停手続期日手数料 25,000円(税別) ※第1回期日は申立人負担,第2回期日以降は,原則当事者が均等に負担 ○和解成立手数料 200,000円(税別) ※負担割合は,当事者の意見を聴いて,調停委員会が定める。 ○資料調査費用,現地調査費用 当事者からの要請に基づき,調停を実施するために必要な資料調査又は現地調査を行う場合,当該調査に係る費用を負担していただきます。 費用については,事前に提示する積算額を予納していただき,調査終了後に,過不足額を精算します。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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相談室の業務に関して苦情がある者は,苦情の概要を記載した苦情申立書を相談室に提出して苦情の申立てをすることができます。 ○苦情対応: 相談室長は,苦情処理委員会を設置して,苦情申立ての内容の調査を行わせ,当該調査結果に基づき,運営委員会で審議の上,適切な措置を講じます。その後,苦情を申し立てた者に対し,措置内容を記載した書面を送付します。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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