かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第162号 認証年月日 平成 31年 3月14日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
一般社団法人事業再生実務家協会
JCN3010405016835 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 一般社団法人事業再生実務家協会 ADR事業本部 |
住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目8番25号近鉄虎ノ門ビル10階 |
代表者氏名 | 須藤 英章,瀬戸 英雄 |
電話番号 | (03)6402−3870 |
電子メールアドレス | |
ホームページアドレス | http://turnaround.jp |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 一般社団法人事業再生実務家協会 ADR事業本部 |
平日(月〜金)10:00−12:00,13:00−17:00 (祝祭日,年末年始等を除く) |
住所 | 東京都港区虎ノ門3丁目8番25号近鉄虎ノ門ビル10階 | ||
電話番号 | (03)6402−3870 | ||
電子メールアドレス | adr@turnaround.jp |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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(事業価値の著しい毀損によって再建に支障が生じないよう、会社更生や民事再生等の法的手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務(主として金融債務)について、猶予・減免等をすることにより、経営困難な状況にある企業を再建することを目的とする。) |
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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○手続実施者の予定者は、債権者会議(概要説明会議)において、債権者の同意を得て正式に手続実施者に選任されます。 |
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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配達証明郵便 ○それ以外の事項の通知について 普通郵便、電話、ファクシミリ等の適宜な方法 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○協会は、事業再生計画案の成立の見通し等を審査して、本手続を利用するのに適した可能性があると判断した場合には、申請を仮に受理し、手続実施者(選任予定者)を選任します。 ○債務者は、手続実施者(選任予定者)からの意見や助言を受けて、事業再生計画案の概要を策定した上で、協会所定の申込書を提出して、正式に手続利用の申込みをします。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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○協会は、一時停止の通知を送付したのち速やかに、手続実施者(選任予定者)又は債務者を通じて、債権者に対して、手続に参加する意向を有するか否かにつき確認を行います。 |
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○協会の役職員及び手続実施者等は、協会が定める「秘密保持規程」に従い、秘密を保持する義務を負っています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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○債権者は、手続が終了するまでは、手続から離脱することができます(要件や方式に制限はありません)。ただし、一部の債権者が離脱した場合でも、手続の進行及び債務者の事業再生計画案の遂行に支障を来たすおそれがない場合は、手続は継続します。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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○審査料は、一律50万円(消費税別途)です(審査の申請を行う際に納付)。 ○業務委託金は、債権者の数と債務額に応じて定められる標準額を基にして、「事案の難易度(複雑性)」、「調査の内容、範囲」、「手続実施者の職種・経験(時間単価)」及び「調査に要する補助者の有無、員数」を考慮して、手続実施者(選任予定者)の意見を聞いた上で、事案ごとに金額が決定されます(正式申込前に、手続実施者(選任予定者)への業務の委託に際して、協会が定めた所定の日までに納付)。 ○業務委託中間金は、業務委託金と同様に事案ごとに金額が決定されます(正式申込を行うに当たり、協会が定めた所定の日までに納付)。 ○報酬金は、業務委託金と同様に事案ごとに金額が決定されます(事業再生計画案の決議が成立した後に、協会が定める所定の日までに納付)。 ○金員の納付は、協会が指定する銀行口座に振込む方法で行うことになっています。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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電話番号 03−6402−3870 FAX番号 03−6402−5671 ○申出があった全ての苦情に対する対応は、協会が定める「苦情取扱規程」に従って、適切に行います。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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