事前相談について


「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に定める「民間紛争解決手続の業務の認証制度」に関し、認証の申請を検討されている方(団体等を含みます。)を対象として、申請の手続を適正円滑に行うことができるよう、申請書類等を提出される前に、その内容についての相談(以下「事前相談」といいます。)を承ります。

事前相談は、任意のものであり、これに申し込まれるかどうかは、認証の申請を検討されている方の判断によるものですが、事前相談において、あらかじめ疑問点等をご相談していただくことにより、申請後の事務が円滑に進むこととなりますので、ご協力をお願いいたします。

なお、事前相談を申し込まれる場合は、次の点にご留意願います。

●1.相談の日時等

当部の担当(末尾参照)にあらかじめ連絡をしていただいた上、相談日時の調整をお願いします。

相談時間は、平日の午前10時から午後5時30分までの間で設定させていただきます。また、相談場所は、法務省大臣官房司法法制部内の会議室とさせていただきます(Webによる相談も承っております)。

なお、電話による個別具体的な申請等の相談は行っておりませんので、ご了承願います。

※ 相談日時の調整をしていない相談者からの相談は、お受けできない場合もありますのでご了承願います。


●2.相談の際にご用意いただくもの

ご用意いただくものは、認証取得に向けての相談者の準備状況の程度等により様々ですが、概ね次のものです。

なお、1の相談日時の連絡の際に、準備状況等も合わせてご連絡いただくことにより、ご用意いただく書類等を当課担当者からお知らせすることも可能です。

(1) 相談者が行っており、又は行うことを予定する民間紛争解決手続の業務の概要を記載した書類

相談者の組織の概要(組織の概要図、パンフレット等)、相談者が行う業務の専門性を説明する資料(資格の必要性、法律での位置づけ等)等です。

(2) 法第6条の認証の基準及び要件に関する事項の定めを含む規則、規程等

これらについては、相談者の準備の状況や程度をお聞きした上で、ご用意いただくものの内容をお知らせします。

なお、あらかじめ認証の基準を検討される場合は、まず、法6条第1号(紛争の範囲)、第2号(手続実施者の選任)及び第5号(弁護士の助言措置)についてご検討願います。

(3) その他

(1)及び(2)のほか、相談者の準備の状況や程度に応じて、ご用意いただく書類をお知らせします。


●事前相談に関するお問い合わせ先

〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1中央合同庁舎6号館15階
法務省大臣官房司法法制部審査監督課
TEL 03-3580-4111(内線5923)
FAX 03-3592-7966
E-mail adr-c@i.moj.go.jp

※ FAX又はE-mailで申し込まれる場合は、次の事項を明記願います
(電話の場合は、同事項を口頭でお知らせ願います)。

○ 相談者の代表者の氏名及び住所(法人の場合は、当該法人の名称、住所及び担当者の氏名)

○ 来省される人数

○ 午前10時から午後5時までの間に連絡可能な担当者の連絡先(電話番号)