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お答えします
~人権相談とはどのようなものですか?~

Q1:
人権相談とはどのようなものですか?
A1:
皆さんの毎日の生活の中で,「これは『人権問題』ではないだろうか?」と感じたり,「どうしたらよいだろう?」と思い悩むことがあるかと思います。
法務省の人権擁護機関では,法務局職員や人権擁護委員が人権に関する御相談(人権相談)をお受けしています。相談は無料で,難しい手続は必要ありません。相談内容についての秘密は厳守します。人権相談の開設場所,開設日時等については,最寄りの法務局・地方法務局又はその支局にお尋ねください。
電話による人権相談については,「みんなの人権110番」という,全国共通の番号となっています。インターネットを利用して人権相談を受け付ける「インターネット人権相談受付窓口」も開設しています。
女性や子どもからの人権相談については,それぞれ「女性の人権ホットライン」,「子どもの人権110番」という専用相談電話を開設しています。
また,全国の小・中学生に「子どもの人権SOSミニレター」を配布しています。
さらに,日本語を自由に話せない外国人の方のためには,全国8か所の法務局・地方法務局で英語や中国語等の通訳を配置した「外国人のための人権相談所」や東京,大阪又は名古屋の各法務局につながる英語又は中国語による専用相談電話を開設しています。
なお,人権相談の内容が人権侵害に当たる疑いがあるような場合,被害者からの救済の申出があれば,人権侵犯事件として調査救済の手続を開始します。

◆みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

0570-003(ゼロゼロみんな)()110(ひゃくとおばん)

◆インターネット人権相談受付窓口(24時間受付)

(パソコン)人権相談受付窓口

(携帯電話)人権相談受付窓口

インターネット人権相談受付窓口QRコード

◆女性の人権ホットライン(全国共通ナビダイヤル)

0570- 070 (ゼロナナゼロ)()810(ハートライン)

◆子どもの人権110番(全国共通フリーダイヤル・通話無料)

0120-007(ぜろぜろなな)()110(ひゃくとおばん)

◆外国人のための人権相談所・専用相談電話の詳細は,法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ

Q2:
インターネット上の人権侵害にはどうしたらいいの?
A2:
近年,インターネットの普及に伴い,その匿名性,情報発信の容易さから,個人の名誉やプライバシーを侵害するなどの人権に関わる様々な問題が発生しています。 このような書き込みなどに対し,被害者は,プロバイダ等に対し,人権侵害情報の削除を依頼することができるようになっています。しかし,方法がよく分からないなど困ったときは,人権相談をご利用ください。
法務局・地方法務局では,インターネット上で人権侵害を受けた被害者からの相談を受けて,プロバイダ等への人権侵害情報の削除依頼の方法について助言を行っています。また,このような助言によっても被害者自ら削除を求めることが困難な場合や被害者からの削除依頼にプロバイダ等が応じない場合などには,法務局が調査を行い,名誉毀損やプライバシー侵害などの人権侵害に該当すると認められる場合は,法務局・地方法務局からプロバイダ等への削除依頼も行っています。
Q3:
人権擁護委員とはどのような人たちですか?どのような活動をしているのですか?
A3:
人権擁護委員は,広く社会の実情に通じ,人権擁護に理解のある人の中から,法務大臣が委嘱した民間の人たちです。社会事業者,教育者,報道関係者や弁護士など様々な分野から選ばれており,現在,全国の全ての市町村(東京都の区を含む。)に,約1万4,000人が配置されています。
人権擁護委員は,法務局・地方法務局の人権相談所や市役所などの公共施設,デパート等において地域の皆さんから人権相談を受け,また,法務局・地方法務局の職員と協力して,人権侵犯事件の調査処理を行っています。さらに,地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるように様々な啓発活動を行ったり,講演会を開くなど積極的に活動しています。