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そんなとき法テラスがお役に立ちます!

Vol.39 ~法テラスの新しい法的サービス~

■ 平成30年1月24日(水)から,新たな援助が始まります

高齢者・障がい者等で認知機能が十分でない方に対する援助(民事法律扶助の拡充)
(改正総合法律支援法30条1項2号・3号)
○対象

認知機能が十分でないため,自己の権利の実現が妨げられているおそれのある方
(=特定援助対象者)

○内容
① 法律相談援助

特定援助対象者であって,近隣に居住する親族がいないなどの理由により,法的サービスを自発的に求めることが期待できない方に対する法律相談

←資力の乏しい方に限らず利用可能。ただし,資力のある方は相談料負担

② 弁護士費用等の立替対象の拡大

資力の乏しい特定援助対象者について,弁護士・司法書士費用等の立替援助の対象を一定の行政不服申立に拡大

DV等の被害者に対する法律相談援助(新設)
(改正総合法律支援法30条1項5号)
○対象

特定侵害行為(DV・ストーカー・児童虐待)を現に受けている疑いがあると認められる方

○内容

被害の防止に必要な法律相談(刑事に関する相談を含む)

←資力の乏しい方に限らず利用可能。ただし,資力のある方は相談料負担

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