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お答えします
~「訟務」について~

Q1:
訟務局は,どのようなことをしているのですか?
A1:

国を当事者(原告・被告)とする訴訟について,国を代表し,国の立場から裁判所に対する申立てや主張・立証などの活動(訟務)を行っています。

また,紛争を未然に防ぐための予防司法支援,国益に関わる国際訴訟等への支援を行っています。

Q2:
国を当事者とする訴訟には,どのようなものがありますか?
A2:

国を当事者とする訴訟には,公権力の行使に当たる公務員の違法行為や公の営造物の設置管理の瑕疵かしを理由とする国家賠償訴訟や行政処分の取消しなどを求める行政訴訟などがあります。

増加傾向にあるこれらの訴訟の中でも,その結果いかんが国の政治,行政,経済等に重大な影響を及ぼすような「重要大型事件」の割合が増加しています。

Q3:
予防司法支援とは,どういうことですか?
A3:

政府部内の法律専門家として,各行政機関が抱える法律問題について,各行政機関からの照会に応じて,国全体の立場から適切な法律上の意見を述べています。

法律問題の適正な解決に資するとともに,紛争を未然に防止する役割も果たしています。