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そんなとき法テラスがお役に立ちます!

Vol.46 法テラスの「特定援助対象者法律相談援助」をご存知ですか?

(平成30年1月24日より制度開始)

高齢や障がいのために認知機能が十分でない方は,法的問題を抱えていても,ご自分で法律相談を受けるために行動することが難しい場合があります。このような方(特定援助対象者)に対して,福祉機関などの支援者の方から,法テラスにご連絡いただくことによって,弁護士や司法書士が,支援者の皆様と連携して法律相談等を実施するという制度です。これまでの法律相談援助と異なり,資力のある方でもご利用可能です(ただし,資力のある方には相談料をご負担いただきます)。

くわしくは ⇒ https://www.houterasu.or.jp/kankeikikan/201810292.html

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【第46号】

特集:「災害と法律」

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:坂本龍一さん

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