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法務省における新型コロナウイルス感染症対策の取組をご紹介します

法務省は,国民生活に密接に関わる基本法を所管し,安心・安全な社会を実現する責務を負っています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に留意しつつ,業務を継続する必要がありますが,法務省には,法務局等の窓口業務,入国審査業務,刑務所等の収容業務など,多様な業務があります。そこで各組織の特性に即した対策を講じています。

本年2月には,法務省内の連携と情報共有を図り,対策を推進するため,法務省新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました。また,各組織がそれぞれの実情に応じた取組を行う際の指針として,本年4月には,法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針を策定し,省全体及び省内各組織において必要な対策に取り組んでいます。

以下,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,国民の皆さまに知っていただきたい法務省の取組をご紹介していきます。

登記事項証明書はオンラインで請求できます!

土地・建物,会社・法人の登記事項証明書の請求には,パソコンのWEBブラウザから,インターネットを利用して請求することができる「かんたん証明書請求」の利用が大変便利です。

法務局に訪れることなく,登記事項証明書を取得することができますので,ぜひご利用ください!

利用方法については,法務省ホームページに掲載している「かんたん証明書請求」をご覧ください。

かんたん証明書請求の特色

窓口請求より安い!

登記所の窓口で登記事項証明書を請求する場合の手数料は600円のところ,かんたん証明書請求を利用した郵送受取の場合は500円,窓口受取の場合は480円です。

自宅にいながら!

手数料はインターネットバンキングで電子納付することができ,請求手続がWEB上で完結(Pay-easyに対応したATMでも納付可能)します。

電子証明書は不要!

かんたん証明書請求で請求可能な手続は,全て電子証明書が不要です。

在留申請手続はオンラインで行うことができます!

在留申請手続きのオンライン化がスタート

2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」において,在留資格手続の円滑化・迅速化のため,在留資格手続上のオンライン申請を開始することとされたことを受け,2019年7月から,一定の要件を満たす所属機関の職員などが,外国人の方々からの依頼に基づき,一部の申請手続・在留資格についてオンライン申請をスタートしました。

その後,更なる円滑化・迅速化のため,2020年3月,対象となる申請手続や在留資格を拡大しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止として,申請窓口を訪れることなく手続を行うことができますので,ぜひご利用ください。今後も利用者の利便性の向上に向けて,更なる検討を進めていきます。

オンラインによる在留申請手続

許されません!新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別や偏見

新型コロナウイルス感染症に関連して ー不当な差別や偏見をなくしましょうー

新型コロナウイルス感染症に関連して,感染者・濃厚接触者,医療従事者,社会機能の維持に貢献している方々や,これらの方々のご家族等が不当な差別的取扱いを受けるなどの事例が報告されています。国民が一丸となって感染の拡大に立ち向かうべきときに,このような不当な差別や偏見はあってはなりません。

法務省では,森まさこ法務大臣からも緊急ビデオメッセージを発信して国民の皆さまに呼びかけています。

さらに,法務省人権擁護局では,法務省ホームページや,Twitter(ツイッター)等のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じた啓発活動を行っています。

森まさこ法務大臣からの緊急ビデオメッセージ

森まさこ法務大臣からの緊急ビデオメッセージ

法務省人権擁護局公式Twitter(ツイッター)アカウントからの投稿

法務省人権擁護局公式Twitter(ツイッター)アカウントからの投稿

人権相談窓口

法務省の人権擁護機関では,新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別,偏見,いじめ等の被害に遭われた方からの人権相談を受け付けています。

各種の相談窓口を設けておりますので,困ったときは一人で悩まず,私たちに相談してください。

インターネット人権相談

様々な人権問題のインターネットによる相談窓口です。詳しくは下記のURLをクリックしていただくか,QRコードを読み込んでください。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

インターネット人権相談QR
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。
   0570-003-110
   (平日8:30~17:15)

子どもの人権110番

いじめ・虐待など子どもの人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。
    0120-007-110
   (平日8:30~17:15)

女性の人権ホットライン

家庭内暴力など女性の人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。
   0570-070-810
   (平日8:30~17:15)

外国語人権相談ダイヤル

外国人のための電話による相談電話です。
   0570-090-911
   (平日9:00~17:00)

おしらせ

これらの情報は,法務省ホームページ(人権擁護局ページ)や以下の法務省人権擁護局公式SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)アカウントでも発信しておりますので,ぜひご確認ください。

矯正施設における新型コロナウイルス感染症対策

矯正施設における新型コロナウイルス感染症感染防止対策ガイドラインを策定しました

新型コロナウイルス感染症の拡大が全国各地で続いていた本年4月,矯正施設においても,職員等の感染が判明しました。

そこで,矯正施設の特性も踏まえたガイドラインを作成するため,義家法務副大臣を座長とする矯正施設感染防止タスクフォースが設置されました。同タスクフォースは,2020年4月14日に第1回が開催され,同月22日の第2回において,ガイドライン案について専門家の方々と議論がなされ,同月27日の第3回において,ガイドラインが策定されました。

ガイドラインは,

  • 新型コロナウイルス感染防止対策に関する理解
  • 感染防止に向けた取組
  • 感染者等が発生した際の対応
  • 感染防止のために確保すべき備品

などを盛り込んだ実践的な内容となっており,全国の矯正施設において,同ガイドラインに基づく感染症対策を講じています。

矯正施設における新型コロナウイルス感染症感染防止対策ガイドライン

矯正施設における新型コロナウイルス感染症
感染防止対策ガイドライン

本号の常設記事「記者が行く!」(29ページ)では,新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて,刑務所で医療用ガウンなどの製作を始めたことを紹介していますので,ぜひご覧ください。

入管施設における新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策マニュアルを策定しました

入管職員が勤務する施設には,閉鎖空間である収容施設のほか,申請人の方々と入管職員が直接にやり取りする出入国港や在留申請窓口がありますが,これらの場所は,ひとたび新型コロナウイルス感染症の感染が発生すれば,感染者だけでなく,多くの人の健康と出入国在留管理行政の遂行に重大な影響を及ぼしかねません。

そこで,2020年4月30日,宮﨑法務大臣政務官が座長を務める入管施設感染防止タスクフォースにおいて,「入管施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」が策定されました。

対策マニュアル(表紙)

入管施設における新型コロナウイルス感染症
対策マニュアル(表紙)

このマニュアルは,出入国在留管理庁が一丸となって新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に取り組むために,各分野に精通した専門家の先生方から,重要かつ有意義なアドバイスをいただきながら策定したもので,出入国港,在留申請窓口,入管収容施設といったそれぞれの入管施設の特性を踏まえて,

  • 各施設での感染防止策,感染拡大防止策
  • 職員や被収容者に感染者が出た場合の対応
  • 感染の疑いのある出入国者や来庁者及び被収容者への対応
  • 受託業者による感染防止対策

などを内容とした実践的なマニュアルとなっています。

また,地方自治体を含め,他の行政分野の窓口,学校や高齢者施設等においても,参考にしていただけるのではないかと考え,ホームページ等でも公表しています。

マニュアルに基づく実際の取組

■建物内への入場制限の実施

建物内への入場制限の実施

■庁舎外でのソーシャルディスタンス(人と人との物理的距離)の確保

庁舎外でのソーシャルディスタンス(人と人との物理的距離)の確保

■庁舎内でのソーシャルディスタンス(人と人との物理的距離)の確保

庁舎内でのソーシャルディスタンス(人と人との物理的距離)の確保

■審査機器の消毒

審査機器の消毒

■防護服の装着

防護服の装着

■収容施設の面会室の通声口にプラスチック板を設置

収容施設の面会室の通声口にプラスチック板を設置