原爆症訴訟

大臣官房フロントページ > 「国に関する訴訟情報」 > 原爆症訴訟


最終更新:平成22年1月29日

訴訟の概要

本件の原告は,広島・長崎に投下された原爆に直接被爆した方々,あるいは,原爆投下後に広島市又は長崎市に入市した方々です。

被爆後,約50年が経過してがんや心疾患,脳疾患等の疾病が発症したため,これらの疾病が原爆の放射線によるものであるとして,被爆者援護法に基づく原爆症の認定をするように厚生労働大臣に求めました。

しかし,厚生労働大臣は,これらの疾病が原爆の放射線によるものとは認められないとして,原爆症認定をしない旨の不認定処分をしました。

原爆症訴訟は,原告が,不認定処分の取消しを求めるとともに,違法な処分がされたとして,国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事案です。

原爆症訴訟は,平成22年1月1日現在,最高裁判所のほか,東京,名古屋及び福岡の各高等裁判所並びに東京を始め7地方裁判所に計79件(原告総数140名)が係属しています。


大臣官房フロントページ > 「国に関する訴訟情報」 > 原爆症訴訟