
刑事局は,刑法,刑事訴訟法などの刑事法制に関する企画及び立案に関すること,検察に関すること,犯罪人の引渡し及び国際捜査共助に関することなどを行っています。
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刑事法制に関する企画・立案に関すること |
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検察に関すること |
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犯罪人の引渡し及び国際捜査共助に関すること |
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国際会議 |
検察庁は,検察官の行う事務を統括するところで,最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁及び区検察庁があるほか,必要に応じて高等検察庁及び地方検察庁に支部が置かれています。検察庁では検察官,検察事務官等が執務しています。
検察官は,刑事事件について,捜査及び起訴・不起訴の処分を行い,裁判所に法の正当な適用を請求し,裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか,公益の代表者として民法等各種の法律により数多くの権限が与えられています。
検察は,国家社会の治安維持に任ずることを目的とするものであり,検察権の行使に当たって,常に不偏不党,厳正公平を旨とし,また,事件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本としています。
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刑事事件の動向 | ![]() |
検察庁の沿革と組織 | |
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検察官・検察事務官の職務 | ![]() |
刑事事件フローチャート | |
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検察 Q&A | ![]() |
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