| 刑事事件フローチャート |
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| 司法警察員からの 事件送致 |
司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,刑事訴訟法に特別の定めがある場合を除き,速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければなりません。 |
| 司法警察員からの 事件送付 |
告訴・告発又は自首に係る事件については,司法警察員は,速やかに一応の捜査を終えた上,意見を付して書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません。 |
| 直受 | 検察官が司法警察員を経由しないで,直接に告訴・告発・自首若しくは請求を受ける場合です。 |
| 認知 | 検察官が自ら犯罪を探知して捜査に着手する場合です。 |
| 再起 | 不起訴処分又は中止処分に付した事件について,再び捜査に着手する場合です。 |
| 訴訟条件を 欠く場合 |
被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどです。 |
| 被疑事件が罪と ならない場合 |
被疑者が犯罪時14歳に満たないとき,被疑者が犯罪時心神喪失であったときなどです。 |
| 犯罪の嫌疑 がない場合 |
被疑者が人違いであることが明白になったとき,又は被疑者がその行為者であるかどうか,若しくは被疑者の行為が犯罪に当たるかどうかの点について認定すべき証拠がないことが明白になったとき,又はこれらを認定すべき証拠が不十分なときなどです。 |
| 起訴猶予 | 被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときなどです。 |
| 開廷前の手続 | 公判準備(証拠の整理・開示等),公判期日の指定,召喚,通知など |
| 冒頭手続 | 人定質問,起訴状朗読,被告人に対する黙秘権等の告知,被告人及び弁護人の意見陳述など |
| 証拠調べ手続 | 冒頭陳述,証拠調べの請求,証拠決定,証拠調べの実施など |
| 証拠調べ終了後の手続 | 検察官の論告(求刑),被告人及び弁護人の意見の陳述 |
| 判決言渡し |