検察庁(けんさつちょう)

(けん)(さつ)(ちょう)()()()(さい)(こう)(けん)(さつ)(ちょう)()(こう)(とう)(けん)(さつ)(ちょう)()()(ほう)(けん)(さつ)(ちょう)()()(けん)(さつ)(ちょう)の4種類(しゅるい)があります。
最高検察庁(さいこうけんさつちょう)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)対応(たいおう)する検察庁(けんさつちょう)で、全国(ぜんこく)で1(ちょう)しかなく、東京(とうきょう)にあります。
高等検察庁(こうとうけんさつちょう)は、高等裁判所(こうとうさいばんしょ)対応(たいおう)する検察庁(けんさつちょう)で、北海道(ほっかいどう)札幌市(さっぽろし))、東北(とうほく)仙台市(せんだいし))、関東(かんとう)東京都(とうきょうと))、中部(ちゅうぶ)名古屋市(なごやし))、近畿(きんき)大阪市(おおさかし))、中国(ちゅうごく)広島市(ひろしまし))、四国(しこく)高松市(たかまつし))、九州(きゅうしゅう)福岡市(ふくおかし))のそれぞれの地方(ちほう)に1(ちょう)ずつ、合計(ごうけい)で8(ちょう)あります。
地方検察庁(ちほうけんさつちょう)は、地方裁判所(ちほうさいばんしょ)家庭裁判所(かていさいばんしょ)対応(たいおう)する検察庁(けんさつちょう)で、全国(ぜんこく)47都道府県庁所在地(とどうふけんちょうしょざいち)にあります。ただし、北海道(ほっかいどう)は、札幌(さっぽろ)のほか、函館(はこだて)旭川(あさひかわ)釧路(くしろ)にもあるため、合計(ごうけい)で50(ちょう)あります。新聞(しんぶん)やテレビで報道(ほうどう)される刑事事件(けいじじけん)大部分(だいぶぶん)地方検察庁(ちほうけんさつちょう)()(あつか)っています。
検察庁(けんさつちょう)では、検察官(けんさつかん)検察事務官(けんさつじむかん)などが(はたら)いています。
検察官(けんさつかん)は、社会(しゃかい)利益(りえき)(まも)代表者(だいひょうしゃ)として、犯罪(はんざい)捜査(そうさ)をしたり、その犯人(はんにん)処罰(しょばつ)(もと)めて裁判所(さいばんしょ)(うった)えて、裁判所(さいばんしょ)証拠(しょうこ)提出(ていしゅつ)したり、意見(いけん)()べたりします。そのようにして、事件(じけん)真相(しんそう)(あき)らかにし、犯人(はんにん)がきちんと処罰(しょばつ)されるよう、社会正義(しゃかいせいぎ)実現(じつげん)目指(めざ)しています。

Q
検察官(けんさつかん)はどのような仕事(しごと)をしているの?
A

検察官(けんさつかん)は、捜査(そうさ)犯人(はんにん)特定(とくてい)して、(つみ)(おか)した証拠(しょうこ)(あつ)める手続(てつづき))をします。
具体的(ぐたいてき)には、被疑者(ひぎしゃ)(つみ)(おか)した(うたが)いがあり、捜査(そうさ)対象(たいしょう)とされている(ひと))や参考人(さんこうにん)被害者(ひがいしゃ)目撃者(もくげきしゃ)など)の取調(とりしら)べ、証拠品(しょうこひん)捜索(そうさく)差押(さしおさ)え、さらにその分析(ぶんせき)検討(けんとう)などをします。
検察官(けんさつかん)は、捜査(そうさ)結果(けっか)(あき)らかになった事実(じじつ)(もと)づき、犯人(はんにん)起訴(きそ)裁判(さいばん)にかけること)・不起訴(ふきそ)裁判(さいばん)にかけないこと)を決定(けってい)します。
また、検察官(けんさつかん)は、起訴(きそ)した事件(じけん)について、裁判所(さいばんしょ)(ひら)かれる裁判(さいばん)()()い、裁判官(さいばんかん)(たい)して、起訴(きそ)された(ひと)がどのような事件(じけん)()こしたのかを証拠(しょうこ)(もと)づいて(あき)らかにし、どのような刑罰(けいばつ)(あた)えるべきか意見(いけん)()べるという役割(やくわり)(にな)っています。
そして、裁判所(さいばんしょ)において有罪(ゆうざい)判決(はんけつ)()(わた)されると、検察官(けんさつかん)は、その刑罰(けいばつ)執行(しっこう)指揮(しき)します。

Q
検察官(けんさつかん)捜査(そうさ)警察官(けいさつかん)捜査(そうさ)(ちが)いってなに?
A

刑事事件(けいじじけん)犯罪(はんざい))が発生(はっせい)すると、まず警察官(けいさつかん)犯人(はんにん)特定(とくてい)したり、犯罪(はんざい)内容(ないよう)(あき)らかにするため、捜査(そうさ)をします。
もっとも警察官(けいさつかん)には、起訴(きそ)不起訴(ふきそ)()める権限(けんげん)はなく、検察官(けんさつかん)起訴(きそ)不起訴(ふきそ)かを()めることになっています。
このため、警察官(けいさつかん)は、捜査(そうさ)をしたら、その結果(けっか)をまとめた捜査記録(そうさきろく)などを検察官(けんさつかん)(おく)ります。
検察官(けんさつかん)は、起訴(きそ)不起訴(ふきそ)かを()めるため、警察(けいさつ)から(おく)られた捜査記録(そうさきろく)などを確認(かくにん)するほか、(みずか)積極的(せっきょくてき)被疑者(ひぎしゃ)参考人(さんこうにん)取調(とりしら)べなどの捜査(そうさ)をして、事件(じけん)真相(しんそう)解明(かいめい)することに(つと)めています。
このように、検察官(けんさつかん)警察官(けいさつかん)捜査(そうさ)は、事件(じけん)真相(しんそう)(あき)らかにするという目的(もくてき)内容(ないよう)(おな)じなのですが、捜査(そうさ)(おこな)段階(だんかい)(ちが)うのです。

Q
検察事務官(けんさつじむかん)はどのような仕事(しごと)をしているの?
A

検察事務官(けんさつじむかん)は、検察官(けんさつかん)補助(ほじょ)する仕事(しごと)をしています。たとえば、事件(じけん)関係(かんけい)する証拠品(しょうこひん)捜索(そうさく)差押(さしおさ)え、犯人(はんにん)逮捕(たいほ)などの捜査(そうさ)(おこな)ったり、捜査(そうさ)(あつ)められた証拠品(しょうこひん)管理(かんり)(おこな)うなどしています。

Q
特捜部(とくそうぶ)」ってどんな仕事(しごと)をしているの?
A

ニュースになるような経済(けいざい)取引(とりひき)関係(かんけい)する事件(じけん)国民(こくみん)義務(ぎむ)である税金(ぜいきん)(おさ)めずに(まぬが)れる事件(じけん)などについては、検察官(けんさつかん)自分(じぶん)最初(さいしょ)から捜査(そうさ)(おこな)うことがあり、そのような事件(じけん)専門的(せんもんてき)捜査(そうさ)するために()かれているのが特捜部(とくそうぶ)特別捜査部(とくべつそうさぶ))です。特捜部(とくそうぶ)は、東京(とうきょう)大阪(おおさか)名古屋(なごや)地方検察庁(ちほうけんさつちょう)()かれています。

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