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検察庁

検察庁(けんさつちょう)には,最高検察庁(さいこうけんさつちょう)高等検察庁(こうとうけんさつちょう)地方検察庁(ちほうけんさつちょう)区検察庁(くけんさつちょう)の4種類があり,それぞれ裁判所に対応して置かれています。         
 地方検察庁は,各都道府県庁所在地と北海道の函館・旭川・釧路を加えた50箇所にあり,検察官(けんさつかん)検察事務官(けんさつじむかん)などが働いています。
 検察官は,社会の利益を守る代表者として,捜査や公判を通じて,事件の真相を明らかにし,犯罪を犯した人が適切に罰せられるよう,社会正義の実現を目指しています。

Q1検察庁(けんさつちょう)の捜査と警察(けいさつ)の捜査の違いってなに?

A1刑事事件(犯罪)が発生すると,警察は第一次的な捜査(犯人の捜査など)を行い,検察庁は起訴(きそ)(裁判(さいばん)にかけること)・不起訴(ふきそ)(裁判にかけないこと)を決定するための捜査を行います。
日本では,起訴する権限は警察官には与えられてないため,原則検察官が起訴することになっています。
 検察官は裁判所に起訴してその処罰(しょばつ)を求めるという責任があるため,警察から送られた捜査記録などを確認するだけではなく,その内容が真実であるかどうかを,事件の当事者から必要に応じて直接事情を聞くなどして,積極的に自ら捜査をして事件の真相解明に努めています。
起訴した事件について,検察官は,裁判所で開かれる裁判に立ち会い,裁判官に対して犯罪を犯した人がどんな罪を犯したかを告げ,その証拠を示し,犯人にどのくらいの刑罰を与えるべきかを求めるという役割も担っています。そして,裁判所において有罪の判決が言い渡されると,検察官は,その刑罰の執行を指揮することも行っています。

Q2検察庁の捜査は,具体的にはどういうことをするの?

A2被疑者(ひぎしゃ)(犯罪を行った疑いがあり,捜査の対象とされている人)や参考人(被害者や目撃者(もくげきしゃ)など)の関係者の取調べ,証拠品(しょうこひん)捜索(そうさく)差押(さしおさ)え,さらにその分析(ぶんせき)・検討などを行います。

Q3検察官はどのような仕事をしているの?

A3検察官は,犯罪を捜査し,刑事事件の起訴・不起訴を決定し,起訴した事件については,裁判に立ち会うことなどをしています。

Q4検察事務官はどのような仕事をしているの?

A4検察事務官は,検察官の指揮により事件に関係する証拠品(しょうこひん)の捜索や差押え,犯人の逮捕などの捜査を行い,検察官を補助する仕事などをしています。

Q5特捜部(とくそうぶ)」ってどんな仕事をしているの?

A5ニュースになるような社会的に注目を集める経済の事件や国民の義務である税金を納めずに免れる事件などについては,検察庁で最初から独自に捜査を行うことがあり,そのような事件を専門的に捜査するために置かれているのが特捜部(特別捜査部(とくべつそうさぶ))です。特捜部は,東京,大阪,名古屋の地方検察庁に置かれています。