公安審査委員会(こうあんしんさいいんかい)は、国(くに)や国民(こくみん)など公共(こうきょう)の安全(あんぜん)を暴力(ぼうりょく)で破壊(はかい)する団体(だんたい)に対(たい)して、公安調査庁長官(こうあんちょうさちょうちょうかん)からその団体(だんたい)の活動(かつどう)を制限(せいげん)したり解散(かいさん)させたりする規制処分(きせいしょぶん)の請求(せいきゅう)が行(おこな)われた場合(ばあい)に、適正(てきせつ)な審査(しんさ)・決定(けってい)を行(おこな)う行政委員会(ぎょうせいいいんかい)です。
公安調査庁長官(こうあんちょうさちょうちょうかん)からの規制処分請求(きせいしょぶんせいきゅう)に対(たい)して、裁判官(さいばんかん)と同様(どうよう)に関係法令(かんけいほうれい)に照(て)らして規制処分(きせいしょぶん)が必要(ひつよう)かどうかを決(き)めます。
公安審査委員会(こうあんしんさいいんかい)の構成(こうせい)メンバーである委員長(いいんちょう)と委員(いいん)6人(にん)です。
法曹界(ほうそうかい)、実業界(じつぎょうかい)、言論界(げんろんかい)、教育界(きょういくかい)など各界(かくかい)で活躍(かつやく)されている人(ひと)の中(なか)から、人格(じんかく)が高潔(こうけつ)であって、団体(だんたい)の規制(きせい)に関(かん)し公正(こうせい)な判断(はんだん)ができ、かつ、法律又(ほうりつまた)は社会(しゃかい)に関(かん)する豊富(ほうふ)な学識(がくしき)と経験(けいけん)を有(ゆう)する人(ひと)が国会(こっかい)の同意(どうい)を得(え)て選(えら)ばれています。
これまでに、オウム真理教(しんりきょう)に対(たい)して、破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう)や無差別大量殺人行為(むさべつたいりょうさつじんこうい)を行(おこな)った団体(だんたい)の規制(きせい)に関(かん)する法律関連(ほうりつかんれん)で審査(しんさ)・決定(けってい)を行(おこな)っています。
処分決定(しょぶんけってい)が行(おこな)われた場合(ばあい)には、破壊的団体(はかいてきだんたい)の施設(しせつ)に対(たい)して、公安調査庁(こうあんちょうさちょう)が立入検査(たちいりけんさ)や調査(ちょうさ)などが行(おこな)えるようになり、それによって、国民(こくみん)の生活(せいかつ)の平穏(へいおん)など公共(こうきょう)の安全(あんぜん)の確保(かくほ)に役立(やくだ)ちます。