法務省ってどんなところ?ひとつ前のページへ戻る

訟務部門

訟務部門(しょうむぶもん)は,いわば「国の弁護士」としての活動をしています。
国に対して損害賠償(そんがいばいしょう)を求める訴訟(そしょう)や,税金の課税処分など国の役所が行った処分などの取消しを求める訴訟が提起された場合に,訟務部門の職員が,国側の立場から,国の役所の行った仕事が適正に行われていることを 裁判官(さいばんかん) に説明しています。

Q1訟務(しょうむ)」ってなに?

A1訟務とは,国の利害に関係のある争いごとについて,国の立場から裁判所における主張(しゅちょう)立証(りっしょう) の活動などを行うことをいいます。その争いごとには,「民事に関する争いごと」と「行政に関する争いごと」があります。

Q2「民事に関する争いごと」ってどういうものなの?

A2民事に関する争いごととは,例えば個人や会社が国の公務員が違法なことをしたために損害を受けたなどとして裁判所に訴えて国に対して損害賠償を求めたり,国が国の土地に勝手に建物を建てた人に対して土地を明け渡すよう裁判所に訴えるような争いなどのことです。

Q3「行政に関する争いごと」ってどういうものなの?

A3行政に関する争いごととは,例えばダムの建設工事を行うことなどを国の役所が認めた場合に,一部の国民がダムの建設工事を認めるのはおかしいとしてその取消しを求めたり,税務署長が会社の申告した税額を間違っているとして,より多い額の税金を課したときに会社がその取消しを求めて裁判所に訴えるような争いのことです。

Q4訟務制度(しょうむせいど)」ってどういうものなの?

A4国の行政に関して提起される訴訟には様々なものがあり,そのような訴訟を専門的に担当する行政機関を設置して,国として統一して処理する制度を「訟務制度」といいます。訟務事務を担当する組織としては,法務省の大臣官房訟務部門(だいじんかんぼうしょうむぶもん)法務局訟務部(ほうむきょくしょうむぶ)地方法務局訟務部門(ちほうほうむきょくしょうむぶもん)があります。

Q5たとえば,国有地が不法に 占拠(せんきょ) された場合は,どのように解決するの?

A5 不法占拠(ふほうせんきょ)された国有地を管理する役所から事件の解決を依頼された訟務の職員は,その役所の職員とともに,土地の明渡しを求める訴状を裁判所に提出し,その土地が国のものであり,相手方が不法に占拠していることを 立証(りっしょう)して,「土地を国に返しなさい」という裁判所の判決を求めることになります。

Q6裁判所が国の主張を認める判決をするとどうなるの?

A6判決の言渡しがされて確定すると,相手方は土地を明け渡さなければなりません。もし,相手方が判決に従わず土地を明け渡さないときは,裁判所に対して判決に基づく強制執行(きょうせいしっこう)を求めていくことになります。

Q7訟務制度はいつからあるの?

A7現在のような訟務制度は,戦後,日本国憲法の施行や国家賠償法(こっかばいしょうほう)の制定に伴い,国の正当な利益を守り,訴訟の適正な処理,国民と国との間の法律上の紛争の適正な解決を図ることを目的として,昭和23年2月15日に創設されました。