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国に対して
「訟務 」ってなに?
「民事に関する争いごと」ってどういうものなの?
「行政に関する争いごと」ってどういうものなの?
「訟務制度 」ってどういうものなの?
たとえば,国有地が不法に 占拠 された場合は,どのように解決するの?
裁判所が国の主張を認める判決をするとどうなるの?
訟務制度はいつからあるの?
訟務とは,国の利害に関係のある争いごとについて,国の立場から裁判所における
民事に関する争いごととは,例えば個人や会社が国の公務員が違法なことをしたために損害を受けたなどとして裁判所に訴えて国に対して損害賠償を求めたり,国が国の土地に勝手に建物を建てた人に対して土地を明け渡すよう裁判所に訴えるような争いなどのことです。
行政に関する争いごととは,例えばダムの建設工事を行うことなどを国の役所が認めた場合に,一部の国民がダムの建設工事を認めるのはおかしいとしてその取消しを求めたり,税務署長が会社の申告した税額を間違っているとして,より多い額の税金を課したときに会社がその取消しを求めて裁判所に訴えるような争いのことです。
国の行政に関して提起される訴訟には様々なものがあり,そのような訴訟を専門的に担当する行政機関を設置して,国として統一して処理する制度を「訟務制度」といいます。訟務事務を担当する組織としては,法務省の
たとえば,国有地が不法に
判決の言渡しがされて確定すると,相手方は土地を明け渡さなければなりません。もし,相手方が判決に従わず土地を明け渡さないときは,裁判所に対して判決に基づく
現在のような訟務制度は,戦後,日本国憲法の施行や







