検察庁(けんさつちょう)では,検察官(けんさつかん)と検察事務官(けんさつじむかん)が働いています。 検察官は,検察事務官と協力して,法律に違反した疑いのある人(被疑者(ひぎしゃ) )や,被害者(ひがいしゃ)などから話を聞いたり,事件に関係する証拠(しょうこ)を集めて,事件の真実を明らかにし,被疑者を裁判にかける(起訴する)かどうかを決定します。
検察官が事件を起訴(きそ)すると,裁判が行われます。 検察官は,裁判で,証拠に基づいて起訴された人(被告人(ひこくにん) )がどのような事件を起こしたのかを明らかにし,どのような刑罰を与えるべきかについて意見を述べます。 裁判官(裁判員を含む場合もある。)は,被告人および被告人の補助をする弁護人(べんごにん)の言い分も聞き,判決を言い渡します。