広く国民のみんなに参加してもらう制度なので、原則として辞退はできないのじゃ。ただし次のような人は、申し出をして、裁判所から(そのような事情があると)認められれば辞退することができるのじゃ。
- ①70歳以上の人
- ②地方公共団体の議会の議員
(ただし会期中に限ります。)
- ③学生または生徒
- ④過去5年以内に裁判員、検察審査員などを務めたことのある人
- ⑤過去1年以内に裁判員候補者として裁判所に行ったことのある人
- ⑥一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
※やむを得ない理由としては
- ・重い病気・けが
- ・同居の親族の介護・養育
- ・事業に著しい損害が生じるおそれがあること
- ・父母の葬式など
- ・重大な災害で被害を受け、生活再建のための用務がある