<%@ language="VBSCRIPT" %> <% Option Explicit %> 協力雇用主制度


 法務省では、受刑者及び少年院在院者が施設から出た後の就職先をあらかじめ確保できれば、彼らの円滑な社会復帰に効果的であり、何より再犯防止につながることから、平成18年度から、厚生労働省を協力して総合的な就労支援対策を行っており、その施策の一環として、「協力雇用主」制度を実施しています。
 詳細については,保護局ホームページ「更生保護を支える人々」をご覧下さい。
 
●協力雇用主とは。
 犯罪や非行に陥った人を積極的に雇用し、その更生を支援する地域のボランティアです。

●どんなことをするのか。
 基本的には雇い主としてですが、本人の保護者代わりとして、私生活の悩み事相談や叱咤激励をしていただくこともあります。

●協力雇用主のメリット。
 特に目に見えるメリットはありませんが、試行的雇用による奨励金を受け取ることができる制度(トライアル雇用事業)や採用前に職場に合った人材が確認できる制度(職場体験講習委託事業)があります。
 今後、協力雇用主が広く認知されるにつれ、参加企業は社会貢献において高い評価が得られるものと思います。

●協力雇用主になるには。
 特に必要な「資格」はありません。
 人ひとりの更生への理解と熱意があれば、どなたでもお引き受けいただくことが可能です。

●御不明な点については。
 協力雇用主制度についてご不明な点については、各施設の作業部門等にお問い合わせいただいても結構ですが、協力雇用主になるための登録手続等の詳細については、お手数ですが、最寄りの保護観察所にお問い合わせください。
 また、トライアル雇用事業・職場体験講習等についての詳細は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

 


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