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基本的には、可能ですが、特殊な技術・設備を要するものや、危険度の高い作業はお請けいたしかねる場合があります。 |
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可能です。 作業内容や通勤距離等確認すべき問題もあることから、個別に検討させていただきます。 |
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既存契約作業の解約・減産等により、作業に空きがある場合は、いつでも可能です。 |
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製品の出来高による単価契約、時間賃金による人頭契約及び事業部作業による物品売買契約があります。 |
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(財)矯正協会刑務作業協力事業部との間の売買契約により、受注物品の製作に必要な原材料を同事業部において調達し、刑務所で製作の上、製品を同事業部から納品させていただくものです。 |
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一般的な労務の提供による作業の場合は、契約金額が100万円を超え、又は、契約期間が継続して2か月を超える場合に必要です。 |
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会計年度(4月から翌年3月まで)を単位としております。なお、契約の解除は書面をもって2か月前に行っていただければ可能です。 |
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契約者の当事者が協議して決定いたします。一応の目安として、各都道府県の最低賃金を基準とし、就業者の技能の程度、作業内容、刑務作業の特殊性などをしんしゃくして決定することとなります。 |
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基本的にありませんが、作業内容によっては、消耗品等についてご負担をお願いする場合があります。 |
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すべての機械設備が十分に整っているわけではありませんので、作業内容によっては、ご提供願うこととなります。 |
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各刑務所等において1日8時間を超えない範囲内で定めることとされており、その時間帯はおおむね午前7時40分ころから、午後4時20分ころまでとなっております。
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日は休みになります。 また、その他作業を行わない日として12月29日から1月3日、法務大臣が定める7月から9月までの間の土日祝祭日を除いた連続する3日及び刑務所等の長が1月につき
2日の範囲で定める矯正指導を行う日が設けられています。
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通常は行っていませんが、納期等の関係から必要があれば実施することも可能です。 |
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作業専門官が配置されておりますので、その者が責任をもって対応します。なお、必要に応じて貴社から「指導員」を派遣していただくことも可能です。 |
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あらかじめ派遣依頼書に添付書類(身分証明書、履歴書、住民票、健康診断書等)を添えて申請いただき、審査の上、許可させていただきます。 |
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国に瑕疵(かし)がある場合は、責任をもって手直し等の修繕を行います。 |
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すべて貴社の負担において行っていただきます。なお、搬出入の時間については、警備上の制約等から作業を実施している日のおおむね午前8時30分から午後3時30分ころまでとなっています。 |
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国から障害手当金が支給されますので、災害補償費や病気見舞金等は、基本的に必要ありません。 |
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月末に当月分の賃金を計算し、翌月初めに納入告知書をもって請求させていただきます。請求のあった日から20日以内に最寄りの銀行等から振込みいただくことになります。なお、お支払いが遅れた場合は納付期限後の日数に応じ所定の率によって計算した延滞金をお支払いいただくこととなります。 |
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