- 立ち直りつつある少年たち
- 少年たちは,少年院での教育を通して,自らの問題を見つめ,改善して社会に戻っていきます。
二度と犯罪・非行を犯さないという決意を実現するためには,本人の努力のほかに,社会の人々の温かい心と
援助が不可欠です。
立ち直りつつある少年たちへの御理解と御支援をお願いします。
- 少年院とは
少年院は,家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し,社会不適応の原因を除去し,
健全な育成を図ることを目的として矯正教育を行う法務省所管の施設です。
- 少年院の種類と処遇の区分
- 少年院は,少年の年齢や心身の状況により,初等,中等,特別及び医療の四つの種類に分けて設置されており,
どの種類の少年院に送致するかは,家庭裁判所において決定されます。
なお,医療少年院を除き,
男女は別の施設を設けています。
少年院には,非行の進み具合に応じて,一般短期処遇,
特修短期処遇及び長期処遇の区分があり,さらに一般短期処遇と長期処遇には,少年の問題性,
教育の必要性等に応じた処遇課程を設けています。
- 一般短期処遇
- 対 象 者 早期改善の可能性が大きい少年
- 処遇課程 短期教科教育課程 短期生活訓練課程
- 特修短期処遇
- 対 象 者 早期改善の可能性が大きく,開放処遇に適する少年
- 長期処遇
- 対 象 者 短期処遇になじまない少年
- 処遇課程 生活訓練課程 職業能力開発課程 教科教育課程 特殊教育課程 医療措置課程
- 教育の方針とながれ
- 少年院においては,在院者の特性及び教育上の必要性に応じた教育課程を編成しています。
その上で,入院してくる少年一人ひとりの個性や必要性に応じて,家庭裁判所や少年鑑別所の情報や
意見等を参考にして個別的処遇計画を作成し,きめ細かい教育を実施しています。
- 教育活動のいろいろ
- 少年院では,少年の必要性や施設の立地条件等に応じた特色のあるさまざまな教育活動が行われています。
その指導領域は,生活指導,職業補導,教科教育,保健・体育及び特別活動から成り立っています。
- 生活指導 健全なものの見方,考え方及び行動の仕方の育成
- 職業補導 勤労意欲の喚起,職業生活に必要な知識・技能の習得
- 教科教育 学習意欲の喚起,基礎学力の向上
- 保健・体育 健康管理及び体力の向上
- 特別活動 自主的活動,レクリエーション,行事等の実施
- また,円滑な社会復帰を図るため,学校や事業所,学識経験者などの社会資源を活用して,
院外委嘱教育を行っています。特に特修短期処遇において,積極的に実施しています。
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