4 電子署名の方式等
電子署名の方式等に関する件(告示)
1 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(以下,「省令」という。)第9条第1項の指定
嘱託人が,認証を受けようとする情報に付与する電子署名に使用することができる電子証明書は,次のとおりとする。
(1)商業登記に基づく電子証明書(電子認証制度を運営する電子認証登記所)
(2)公的個人認証サービス(地方公共団体)
(3)セコムパスポート for G−ID(セコムトラストシステムズ株式会社)
(4)e-probatio PS2サービス(株式会社NTTネオメイト(旧株式会社NTTアプリエ))
(1)商業登記に基づく電子証明書(電子認証制度を運営する電子認証登記所)
(2)公的個人認証サービス(地方公共団体)
(3)セコムパスポート for G−ID(セコムトラストシステムズ株式会社)
(4)e-probatio PS2サービス(株式会社NTTネオメイト(旧株式会社NTTアプリエ))
2 省令第9条第2項(省令第13条第2項において準用する場合を含む。)の指定
(1 )嘱託人が認証を受けようとする情報は,次の形式により作成された電磁的記録とする。
・ 10メガバイト以下の電子署名付きPDF形式
(2 )請求をする者が日付情報の付与を求める情報は,次の方式により作成された電磁的記録とする。
・ 10メガバイト以下のPDF形式,XML形式又はテキスト形式
・ 10メガバイト以下の電子署名付きPDF形式
(2 )請求をする者が日付情報の付与を求める情報は,次の方式により作成された電磁的記録とする。
・ 10メガバイト以下のPDF形式,XML形式又はテキスト形式
省令第9条第6項の定め
嘱託人が電磁的記録の認証を受ける媒体は,フロッピーディスクのほか,次のとおりとする。
1 CD−R
記録速度4倍速以下に対応したメディア
2 CD−RW
記録速度4倍速以下に対応したメディア
3 USBメモリ
USB MASS Storage Class 準拠