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トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 登記 > IV オンラインによる手続

IV オンラインによる手続

 動産譲渡登記の申請や各種証明書の請求については,自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用した手続(オンライン申請)により行うことが可能です。
 
 オンライン申請を利用すれば,

● 登記所の窓口に出向く必要がない。
● 登記申請に必要な申請データ(磁気ディスク)の提出が不要。
● 証明書の請求にかかる手数料が安くなる。
● 証明書をオンラインで早く入手できる。 


 等のメリットがありますので,是非オンライン申請をご利用ください。

オンライン申請手続は,以下の「登記申請の手続」及び「証明書交付請求の手続」があります。
それぞれの手続の詳細は,以下のリンク先を参照してください。

→ 1 オンライン登記申請の手続
 
→ 2 オンライン証明書交付請求の手続


※ ご注意ください!!
 動産譲渡登記に係るオンライン申請においては,不動産登記及び商業登記に係るオンライン申請とは異なり,申請人に係る印鑑証明書や資格証明書等の書面を持参又は送付の手段によって別途動産譲渡登記所に提出することはできませんので,ご注意ください。

※ 申請受付時間
 登記・供託オンライン申請システムの運用時間は,平日午前8時30分から午後9時までの間です。
 他方,動産譲渡登記システムは,平日午前8時30分から午後5時15分までの間が申請受付時間となります。
 このため,登記・供託オンライン申請システムが平日午後5時15分から午後9時までの間に受信したオンライン申請については,翌執務日の受付となりますので,ご留意ください。

(1)登記手数料

 オンライン登記申請に係る登録免許税については,窓口・送付による登記申請と変更ありませんが,オンライン証明書交付請求にかかる手数料については、窓口・送付による請求よりも、手数料が安くなっています。
 なお,
窓口での交付、送付による交付、オンラインによる交付のいずれを選択するかによって異なります。手数料は、歳入金電子納付システムを利用して納付することができます。
 
証明書の種類 オンラインによる請求 窓口・送付による請求 請求先登記所  
窓口またはオンラインでの交付の場合 送付による交付の場合
登記事項証明書
(1個の動産ごとに証明したもの)
1通700円 1通750円 1通800円 動産譲渡登記所
(東京法務局動産登録課)
登記事項証明書
(1個を超える動産に係る登記事項を一括して証明したもの)
1通700円にその超える個数1個ごとに300円を加算した額 1通750円にその超える個数1個ごとに300円を加算した額 1通800円にその超える個数1個ごとに300円を加算した額 動産譲渡登記所
(東京法務局動産登録課)

登記事項概要証明書
 
1通400円
1通450円 1通500円 動産譲渡登記所
(東京法務局動産登録課)
概要記録事項証明書
(概要記録事項証明書のオンライン請求では,オンラインによる交付を行っていないため,窓口交付又は送付による交付のみとなる。)
1通300円
(1通の枚数が50枚を超える場合,300円にその超える枚数50枚ごとに100円を加算した額)
1通320円
(1通の枚数が50枚を超える場合,320円にその超える枚数50枚ごとに100円を加算した額)
1通350円
(1通の枚数が50枚を超える場合,350円にその超える枚数50枚ごとに100円を加算した額)
譲渡人の本店(主たる事務所)の所在地を管轄する登記所,全国の商業登記所又は不動産登記所

  • IV オンラインによる手続の補足画像1

(2)電子署名等について

 動産譲渡登記に係るオンライン登記申請及びオンライン証明書交付申請においては,オンライン申請の際に申請情報に電子署名を付与する必要がある手続があります。
 申請情報に電子署名を付与する必要がある手続及び必要がない手続の分類は,以下のとおりです。

<電子署名を申請情報に付与する必要がある手続>

・ 動産譲渡登記申請
・ 延長登記申請
・ 抹消登記申請(一部抹消登記も含む)
・ 登記事項証明書交付請求


<電子署名を申請情報に付与する必要がない手続>

 登記事項概要証明書交付請求
 概要記録事項証明書交付請求

 
 電子署名を付与する手続の詳細については,「申請人操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)」の「P30 第2−9 電子署名を付与する」を参照してください。
 「申請人操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)」は,以下のリンク先から入手することができます。

→ 申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)のダウンロード

<注意事項>
(a) 動産譲渡登記に係るオンライン登記申請又はオンライン証明書交付請求において使用することができる電子証明書(動産・債権譲渡登記規則第26条第4項各号に規定するもの)は,氏名及び住所の確認ができるものに限られます。
   使用できる電子証明書については,以下のリンク先を参照してください。

→ 動産譲渡登記に係るオンライン申請で利用できる電子証明書

(b) 既に署名されている申請データに追加して別の署名をする場合,申請用総合ソフトにおいて,連続して署名を付与することが可能です。
   詳細は,以下のリンク先を参照してください。

→ 複数署名の方法について


(c) 登記・供託オンライン申請システムにおいて,代理人が申請する場合は,本人が申請する場合と手続が異なります。
   動産譲渡登記の代理申請の方法については,上記の「申請人操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)」の「P30 第2−9 電子署名を付与する」を参照してください。

→ 申請者操作手引書(動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編)のダウンロード

(d) その他の電子署名・電子証明書に関する留意事項は,以下のリンク先を参照してください。

→ 電子署名・電子証明書に関する留意事項

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