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トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 登記 > III 証明書交付請求の手続

III 証明書交付請求の手続

1 証明書の種類

(1)動産譲渡登記所で交付する証明書

 動産譲渡登記所では,譲渡された動産を特定する事項を含む登記事項の全部を記載した「登記事項証明書」(当事者や利害関係人のみが請求可能)と,譲渡された動産を特定する事項を除いた事項を記載した「登記事項概要証明書」(誰でも請求可能)を交付しています。

■ 登記事項証明書のサンプル(個別) 【PDF】
   登記事項証明書のサンプル(一括) 【PDF】
■ 登記事項概要証明書のサンプル 【PDF】
 

(2)譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所等で交付する証明書

 譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所又は登記情報交換システム稼動庁では,譲渡された動産を特定する事項や登記原因等を除いた事項を記載した「概要記録事項証明書」(誰でも請求可能)を交付しています。

■ 概要記録事項証明書のサンプル 【PDF】

 なお,概要記録事項証明書の内容については,指定法人が運営するインターネットによる登記情報提供サービスにより情報提供を受けることが可能です。
 詳しくは以下のリンク先を参照してください。

→ 登記情報提供サービス

※ 譲渡人の商号等に基づき検索した結果,該当するファイルに記録が存在しない場合には,該当するファイルに記録されている事項がない旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)を交付することができます(「登記事項概要証明書」及び「概要記録事項証明書」のサンプル参照)。
 
※ 登記事項概要証明書と概要記録事項証明書の違いについては,以下のリンク先を参照してください。

→ 「V Q&A」Q12参照

2 証明書の請求方法

 証明書の請求方法としては,a 窓口出頭,b 送付(郵送等),c オンラインの3つがあります。
 窓口出頭又は送付による場合は,所定の申請書に必要事項を御記入の上,手数料として必要な額の収入印紙
(登記印紙も使用可能)を貼付した上で,下記の請求先に提出又は送付してください。

証明書の種類     請求権者   登記手数料
(窓口又は送付による請求の場合)
申請書様式・記載例 請求先          
登記事項証明書   
(1個の動産ごとに証明したもの)
    
 当事者,利害関係人等のみ 1通800円 登記番号・動産通番指定検索用様式【PDF】
[Excel]
記載例 【PDF】

当事者指定検索用様式  【PDF】
[Excel]          
記載例 【PDF】
動産譲渡登記所         
(東京法務局民事行政部
動産登録課)
              

〒165−8780
東京都中野区野方一丁目34番1


※ 動産譲渡登記所では,
概要録事項証明書の交付は,取り扱っておりませんので,ご注意ください。                               
登記事項証明書
(1個を超える動産に係る登記事項を一括して証明したもの)
1通800円その超える個数1個ごとに300円を加算した額   
(例:動産2個の場合 1,100円,動産5個の場合 2,000円)
登記事項概要証明書 誰でも可 1通500円 様式 【PDF】  [Excel]
記載例 【PDF】
概要記録事項証明書 誰でも可 1通350円 様式 【PDF】  [Excel]
記載例 【PDF】
譲渡人の本店(主たる事務所)の所在地を管轄する登記所,全国の商業登記所又は不動産登記所  

注1 郵送での交付を請求される場合は,返信用の封筒と普通郵便分の切手が必要となります。また,普通郵便以外の書留,簡易書留,速達又は特定記録郵便で送付を求める場合には,これに要する切手を同封願います。

注2 概要記録事項証明書については,1通の枚数が50枚を超える場合,350円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額となります。

注3 登記事項証明書の交付は、次の方に限って、請求することができます。
(ア) 譲渡に係る動産の譲渡人または譲受人(動産譲渡登記の当事者)
(イ) 譲渡に係る動産を取得した者
(ウ) 譲渡に係る動産を差し押さえ,若しくは仮に差し押さえた債権者又はこれらの動産を目的とする質権その他の担保権若しくは賃借権その他使用及び収益を目的とする権利を取得した者
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる者の財産の管理及び処分をする権利を有する者
(オ) 譲渡に係る動産の譲渡人の使用人

注4 登記事項証明書の交付を請求する書面には,次の書面を添付してください。また,これらの書面については,原本還付請求や,登記申請書の添付書面を援用することはできません。
(ア) 申請人が法人であるときは登記所発行の印鑑証明書,申請人が個人であるときは市区町村発行の印鑑証明書(いずれも発行日から3か月以内のものに限る。)
(イ) 申請人が法人であるときは,代表者の資格を証する書面
(ウ) 代理人によって申請するときは,その権限を証する書面
(エ) 申請人が上記注3の(イ)から(オ)までに該当する者であるときは,これを証する書面
(オ) 譲渡人の商号(名称)または本店(主たる事務所),譲受人の商号(名称)または本店(主たる事務所)(個人の場合は氏名または住所)が登記上の表示と異なっている場合は,変更の事実がわかる書面(法人の場合は履歴事項証明書または登記簿謄本,個人の場合は住民票等)

※ 管轄登記所及び登記情報交換システム稼動庁は,法務局ホームページの管轄区域一覧表及び取扱事務一覧表で確認してください。

登記事項概要証明書のうち「ないこと証明」を大量請求される方へ

 特定の者を譲渡人とする動産譲渡登記ファイルの記録がない旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)を一度に大量に交付請求される場合,a 申請書を複写して証明書を作成する方法による交付請求b データフォーマットに譲渡人等の情報を記録して提出する方法による交付請求,により証明書の交付を迅速に行うことができます。
 詳しくは,以下のリンク先を参照してください。

→ 動産譲渡登記の「ないこと証明」の大量交付請求について



【関係法令等】

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