報道発表資料
東日本大震災により滅失した戸籍の再製データの作成完了について
1 戸籍の再製データの作成完了について
東日本大震災により滅失した宮城県本吉郡南三陸町,同県牡鹿郡女川町,岩手県陸前高田市及び同県上閉伊郡大槌町(以下「本件4市町」という。)の戸籍の正本について,管轄法務局において保存していた戸籍の副本等に基づき再製作業を行い,4月25日に戸籍の再製データの作成が完了した。
戸籍の謄抄本については,各市町において戸籍情報システムが設置され,再製データを反映した後に取得することが可能となる予定である。
なお,本件4市町の戸籍情報システムの稼働が停止していた間に本件4市町に対してされた届出,報告,申請,請求又は嘱託(以下「届出等」という。)について,本件4市町において戸籍への記録が完了するまでの間,当該戸籍については一般行政証明として戸籍情報システムへの記録が完了している最終の日までの証明書を発行できる取扱いとしている。
2 滅失した戸籍に関する申出
本件4市町に対し,次の(1)から(4)に掲げる期間に届出等をした方は,当該届出等に関する届書等が東日本大震災により滅失し,管轄法務局においても保管されていないため,本件4市町に対し,当該届出等に関する申出をする必要がある。
(1) 宮城県本吉郡南三陸町を本籍地として本件4市町へされた届出等
本年1月下旬から3月11日までの間
(2) 宮城県牡鹿郡女川町を本籍地として本件4市町へされた届出等
本年1月下旬から3月11日までの間
(3) 岩手県陸前高田市を本籍地として本件4市町へされた届出等
本年1月下旬から3月11日までの間
(4) 岩手県上閉伊郡大槌町を本籍地として本件4市町へされた届出等
本年2月下旬から3月11日までの間
なお,当該申出について虚偽の申告をした場合は,刑事上の責任を問われることとなる。
法務省
民事局民事第一課
電話 03−3580−4111(内線2447)