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司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(平成22年9月1日付け)の基準について

法務省民事局    

 法務省では,平成22年9月1日,簡裁訴訟代理等能力認定考査(平成22年6月6日実施)の結果に基づき,司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定を行いました。同考査の考査問題【PDF】の出題の趣旨,法務大臣の認定の基準点等は,以下のとおりです。

 

第1 考査の出題の趣旨及び配点

 1 第1問について

  ア 小問(1)

   〔出題の趣旨〕訴訟物の意義の理解及び出題事例に即して訴訟物を構成することができるかどうかを問うもの

   〔配点〕 4点

  イ 小問(2)

   〔出題の趣旨〕請求の趣旨の意義の理解及び出題事例に即して請求の趣旨を正しく記載することができるかどうかを問うもの  

   〔配点〕 5点

  ウ 小問(3)から小問(6)まで

   〔出題の趣旨〕請求原因の意義の理解及び請負に関する民法の規定に即して請負契約に基づく請負代金請求訴訟における請求原因事実を構成することができるかどうかを問うとともに,請求原因事実に対する認否の意義の理解及び出題事例に即した適切な認否を行うことができるかどうかを問うもの

また,抗弁・再抗弁の意義を理解しているかどうか,並びに出題事例及び請負に関する民法の規定に即して適切な抗弁・再抗弁の要件事実を構成することができるかどうかを問うもの

   〔配点〕 24

  エ 小問(7)

   〔出題の趣旨〕出題事例における採るべき保全処分についての理解を問うもの

   〔配点〕 5点

  オ 小問(8)

   〔出題の趣旨〕出題事例におけるあるべき立証活動についての理解を問うもの

   〔配点〕 5点

 2 第2問について

  〔出題の趣旨〕 自由心証主義及び証拠共通の原則の意義の理解並びに証拠申出の撤回の可否についての理解を問うもの

  〔配点〕 15

 3 第3問について

  〔出題の趣旨〕 司法書士法第3条第2項に規定する司法書士が業務を行い得ない事件(同法第22条)及び司法書士倫理についての理解を問うもの

  〔配点〕 12

 

  (注)第1問小問(8)の解答用紙(その2)の第8欄の誤記(「Xの訴訟代理人として訴訟手続上採ることが考えられる方法」の「X」は「Y」とすべきであったもの)については,考査委員の会議における検討の結果,当該誤記を前提としたものと認められる解答については,その前提に立って採点を行うこととしたほかは,当該誤記は正解を解答するのに影響しないと認められることから,採点に当たって特段の考慮をしないことといたしました。

     解答用紙に誤記があったことを改めてお詫び申し上げますとともに,今後このようなことがないよう,再発防止に努めてまいります。

 

第2 法務大臣の認定の基準点    満点70.0点中40.0点以上

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