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登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)

平成24年4月

 不動産登記に係る登録免許税に関して,次のとおりお知らせします。

<租税特別措置法第72条関係>

 平成2441日から平成25331日までの間に受ける(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記につきましては,その税率が,それぞれ次のとおりとなります。

(1)    土地の売買による所有権の移転の登記

 1000分の15

 (参考:平成2341日から平成24331日まで 1000分の13

 

(2)    土地の所有権の信託の登記

1000分の3

 (参考:平成2341日から平成24331日まで 1000分の2.5

 

 詳しくは,こちらをご覧ください。 [PDF:16KB]

<租税特別措置法第84条の5関係>

 オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の軽減措置につきまして,平成2441日から平成25331日までの間に受ける一定の登記の申請に係る軽減額の上限が,3,000円となります(商業・法人登記も同じ。)。

 (参考:平成2371日から平成24331日まで 上限4,000円)

 詳しくは,こちらをご覧ください。 [PDF:13KB]

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