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地図データのG空間情報センターを介した一般公開について

令和6年4月15日

 全国の登記所備付地図の電子データ(※1)のG空間情報センター(※2)を通じた無償での一般公開について、令和6年4月15日(月)13時から、更新後の登記所備付地図の電子データが公開されていますので、お知らせします。
 更新後の電子データは、令和6年2月時点の
地図データを抽出した情報です。


G空間情報センターのホームページはこちら


 これまで、法務局が有する地図データは、地図証明書・図面証明書として法務局で写しの交付を受ける方法や、インターネットでPDFデータの閲覧をする方法(登記情報提供サービス)で、情報の提供を行ってきました(※3)。
 令和5年1月23日からは、新たに、加工可能なデータをG空間情報センターにて公開しています。これにより、生活関連・公共サービス関連情報との連携や、都市計画・まちづくり、災害対応などの様々な分野で、地図データがオープンデータとして広く利用され、新たな経済効果や社会生活への好影響をもたらすことが期待されます。





※1 登記所備付地図の電子データとは
 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項及び第4項に規定する地図及び地図に準ずる図面に係る電子データをいいます。
 法務局でコンピュータシステムによる事務の処理を可能とする地図情報システムに入っている地図データであり、データの形式は加工が可能な地図XMLフォーマットです。
 地図XMLフォーマットを地図の形式で表示するためには、ソフトウェア等によるデータ変換作業が必要になりますので、ご留意ください。

※2 G空間情報センターとは
 様々な主体が様々な目的で整備している地理空間情報(=G空間情報)の有効活用と流通促進を図ること、また社会課題を解決するアクターの後方支援を行うためのデータ流通支援プラットフォームです。

※3 地図証明書と公開される地図データとの関係
 今回公開される地図データは、当該データを加工するなどして利活用いただくことを目的とするものであり、法務局における証明機能を有するものではありません。
 一方で、法務局が交付する地図証明書・図面証明書は、法務局が地図等の内容を証明した書面として利用いただくことを目的とするものであり、公開する地図データは、地図証明書・図面証明書に代替するものではありません。
 法務局が地図等の内容を証明した書面が必要な場合は、法務局におい
て、地図証明書・図面証明書を取得してください。
 

公開されている地図データに関するQ&A

1 公開されている地図データは、誰でも利用することができますか。
 G空間情報センターにログインすることで、誰でも利用することができます。

 

2 公開されている地図データの利用は、費用がかかりますか。
 無償で利用することができます。

3 公開されている地図データは、
不動産登記法第14条第1項の地図データのみが含まれているのですか。
 (1)不動産登記法第14条第1項の地図に加え、(2)不動産登記法第14条第1項地図が備え付けられるまでの間、備え付けることができるとされている地図のデータが含まれています。

 

4 公開されている地図データは、どのような目的で利用してもよいのですか。
 登記所備付地図データ利用規約に抵触(例:法令に違反、不正目的の利用など)しない範囲で、自由に利用することができます。
 G空間情報センターのホームページから地図データをダウンロードするときに、利用規約を確認し、これに同意いただくこととなっています。

 

5 公開されている地図データは、ダウンロードしてすぐに地図として見ることができますか。
 地図データを地図の形式で表示するためには、パソコン等にアプリケーションをインストールすることが必要となります。

6 公開されている地図データを地図の形に展開すると、抜け漏れている箇所がありました。なぜですか。
 現在公開されている地図データの中には、不動産登記法第14条第1項地図が備え付けられるまでの間備え付けることができるとされている地図のデータも含まれており、精度が低い当該図面しか備え付けられていない地域については、地図との重ね合わせが困難な場合があります。
 登記所が保有しているデータは、地図の整備状況によってその精度が異なりますので、ご理解ください。

 

7 公開されている地図データは、いつの時点の情報ですか。
 令和5年1月23日に公開された地図データは、令和4年1月から2月まで時点の地図データを抽出した情報です。
 令和5年8月31日に公開された地図データは、令和5年2月時点の地図データを抽出した情報です。
 令和6年4月15日に公開された地図データは、令和6年2月時点の地図データを抽出した情報です。
※ 令和6年4月15日以降、法務省が公開するデータは、令和5年2月末時点及び令和6年2月末時点の地図データ(2か年分)となっていますが、令和4年1月から2月まで時点の地図データについては、G
空間情報センターの管理データとして、別途継続して公開されています。

8 次の更新はいつですか。地図データの更新サイクルを教えてください。
 
令和7年春頃の更新を予定しています。その後も年に1回程度の更新を行うことを予定しています。
 

9 地図証明書が無料で取得できるということですか。
 
地図データの公開と地図証明書の交付とは異なる制度であり、地図証明書の手数料に変更はありません。


10 公開されている地図データと法務局で取得できる地図証明書は何が違うのですか。
 公開されている地図データは、当該データを加工するなどして利活用いただくことを目的として特定の時点で抽出した地図データを公開するものであり、法務局の証明機能を有するものではありません。
 一方で、法務局が交付する地図証明書・図面証明書は、法務局が地図等の内容を証明した書面として利用いただくことを目的として、法務局において登録されている最新の地図データを証明書の形式で発行するものです(リアルタイムの地図情報を確認したい場合は、地図証明書の取得や登記情報提供サービスの利用が必要です。)

11 ダウンロードした地図データに誤りのような記載を見つけました。どうしたらよいですか。
 法務省においては、特定の時点で抽出した全国の地図データ(各法務局において登録されている地図データ)を加工・編集等することなく掲載しているため、個々の地域の地図データについて誤りの有無を確認することはありませんが、データについてご意見がある場合はこちらに報告いただくことができます。

参考


地図データ公開の取組や施策などの制度についてのお問合せ先はこちら


※ G空間情報センターは、法務省が登記所備付地図の電子データを公開するためのダウンロードサイトです。このため、G空間情報センターでは、ログイン及びデータダウンロード以外の質問には回答できません。登記所備付地図の電子データの概要については本ページを参照してください。
(G空間情報センターでは回答できない主な事項)
・地図データ公開の取組や施策などの制度に関する事項
・更新のタイミングや時期など運用に関する事項
・公開データ(XMLデータ)の構造や属性などの製品仕様に関する事項
・公開データの品質に関する事項
・地図表示の仕方、他データとの重ね合わせ方法など利用に関する事項
G空間情報センターにおいて公開されている地図データの入手方法等についてのお問合せ先はこちら


デジタル庁が公開している登記所備付地図データ変換コンバータについてはこちら


登記情報提供サービスの利用(土地の所有者等の登記情報を確認したい方)はこちら


法務局が行う登記所備付地図作成事業についてはこちら