債権譲渡登記の申請人プログラムのバージョンアップ(Ver.5.00)について
債権譲渡登記の「 第2 登記申請の手続 」,「 第3 証明書交付請求の手続 債権譲渡登記の登記事項概要証明書(ないこと証明)の大量交付請求について 」,「 第4 オンラインによる手続 1 登記申請の手続 」及び「 第4 オンラインによる手続 2 証明書交付請求手続 」のページにおいて公開しております「申請人プログラム」につきまして,バージョンアップを行いました。
1 バージョンアップ後の申請人プログラムのインストールについて
平成23年2月14日(月)から,債権譲渡登記の登記申請又はオンラインによる証明書交付請求を行うための申請データ又は証明書請求データの作成等に利用する申請人プログラムについて,「申請人プログラム Ver.5.00」にバージョンアップを行いました。平成23年2月14日(月)以降,登記申請又は証明書交付請求を行う場合には,新しい申請人プログラムを御利用いただく必要があります。
■申請人プログラムVer.5.00
■申請人プログラム操作説明書(債権譲渡登記編)平成23年2月【PDF】
※ 申請人プログラムについては,平成23年4月1日(金)に,さらにバージョンアップを行いました。詳細については,こちらのページを御参照ください。
【Ver.5.00以降の申請人プログラムの御利用について】
既に「申請人プログラム Ver.4.03」又は「申請人プログラム Ver4.02」をインストールされている方が「Ver.5.00」以降の申請人プログラムをインストールすると,いずれの申請人プログラムを利用しても申請データの作成等を行うことができるようになりますが,オンライン申請においては,「Ver.4.03」以前の申請人プログラムにより作成した申請データを御利用いただくことはできません。
申請データの作成等に当たっては,バージョンの違う申請人プログラムを利用されないよう,十分御注意ください。
「申請人プログラムVer.4.03」等が不要となる場合は,アンインストールしてください。
2 主な変更点
(1) 平成23年2月14日(月)から運用が開始される法務省のオンライン申請システムである「登記・供託オンライン申請システム」に対応した改修を行いました。
※ 登記・供託オンライン申請システムの詳細については, 「登記・供託オンライン申請システムホームページ」 を御参照ください。
(2) 平成23年2月14日(月)から,「申請人プログラム Ver.5.00」は,債権譲渡登記と動産譲渡登記とで共通のものとなり,動産譲渡登記関係手続の登記申請又は証明書交付請求において利用する申請データ及び証明書請求データの作成や,データチェックについても,行うことができるようになりました。
3 注意事項
窓口又は送付の方法による登記申請を行う場合は,平成23年2月14日(月)以降も,引き続き,「申請人プログラム Ver.4.03」や「申請人プログラム Ver.4.02」を御利用いただくこともできます(なるべく,最新の「申請人プログラムVer.5.00」を御利用になることをお勧めします。「申請人プログラム Ver.4.03」と「申請人プログラム Ver.4.02」の違いについては,「債権譲渡登記の申請人プログラムのバージョンアップ(Ver.4.03)について」のページを参照してください。)。
)。
なお,申請の方法と申請人プログラムの対応については,こちらのページを御参照ください。
債権譲渡登記制度についてのページへ