法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 登記 -動産譲渡登記- > 動産譲渡登記制度に関するお知らせ

動産譲渡登記制度に関するお知らせ

 平成23年2月14日(月)から,動産譲渡登記の申請データの作成方式及びオンラインによる登記申請・証明書交付請求の方法等が変更になります。

 変更の詳細については,以下のリンクをクリックしてください。

 

1 申請データの作成方式に関する変更

 

2 登記事項証明書及び登記事項概要証明書の記載事項に関する変更

 

3 オンラインによる登記申請方法に関する変更

 

4 オンラインによる証明書交付請求方法に関する変更

 

5 登記事項概要証明書(ないこと証明)の大量請求手続に関する変更

 

(ご注意)

上記の変更は,平成23年2月14日(月)以降に動産譲渡登記所で受付を行う登記申請及び証明書交付請求から,適用されます。

平成23年2月10日(木)までに動産譲渡登記所で受付を行う登記申請及び証明書交付請求については,変更前の方法により,行ってください。

→ 変更前の方法については,こちらをクリックしてください。

 

申請データの作成方式について,ご注意ください!

以下の登記申請は,動産譲渡登記所で受け付けることができませんので,ご注意ください。

(1) 平成23年2月14日(月)以降に,変更前の申請データ方式により,登記申請(窓口・郵送)を行った場合

(2) 平成23年2月10日(木)までに,変更後の申請データ方式により,登記申請(窓口・郵送)を行った場合

 

★ 登記申請(窓口)については,以下のとおりとなります。

動産登録課への申請日 提出する申請データ方式 使用可能なデータチェックプログラム
平成23年2月10日(木)まで 変更前の申請データ方式 動産譲渡登記申請データチェックプログラム
平成23年2月14日(月)以降 変更後の申請データ方式 申請人プログラムVer.5.00


★ 登記申請(郵送)については,以下のとおりとなります。

動産登録課への到着日        動産登録課での受付日 提出する申請データ方式 使用可能なデータチェック
プログラム
平成23年2月8日
(火)以前
翌執務日 変更前の申請データ方式 動産譲渡登記申請データチェックプログラム
平成23年2月9日
(水)以前
平成23年2月10日
(木)
平成23年2月10日(木) 平成23年2月14日(月) 変更後の申請データ方式 申請人プログラムVer.5.00
平成23年2月14日(月) 平成23年2月15日(火)
平成23年2月15日
(火)以降
翌執務日

 
◎ 
申請データコンバータについて
  
申請データコンバータを使用することにより,変更前の方式で作成された申請データの形式を,平成23年2月14日(月)以降の申請について適式となる申請データに変換することができます。
   詳細は,1(6)を参照してください。
 

1件の申請で登記できる動産の個数が変更されます!

平成23年2月14日(月)以降に動産譲渡登記所で受付を行う登記申請については,1件の登記申請で登記することができる動産の個数の上限が,「100個」から「1,000個」に変更されます。

なお,登記する動産の個数が1,000個を超える場合は,申請書及び申請データが複数通必要になります。
 また,添付書面についても,申請書の通数分が必要になります。この場合,添付書面の援用(前件添付)や原本還付は認められませんので,ご注意ください。

ページトップへ