法務省

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2 登記事項証明書及び登記事項概要証明書の記載事項に関する変更

 
 申請データの作成方式の変更に伴い,これまで登記事項証明書及び登記事項概要証明書に記載されていた下記(1)〜(4)の事項は,平成23年2月14日(月)以降に発行する登記事項証明書及び登記事項概要証明書には記載されないように変更されます

 (1) 動産の保管場所の郵便番号
 
 (2)  譲渡人の郵便番号(ないこと証明書のみに記載)
 
 (3) 
譲受人の郵便番号(ないこと証明書のみに記載)
 
 (4) 
譲受人が個人の場合,当該個人の生年月日(ないこと証明書のみに記載)

 
 
※ 平成23年2月14日(月)以前にされた動産譲渡登記に係る証明書についても,同様の扱いとなります


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