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トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 登記 > 3 オンラインによる登記申請方法に関する変更

3 オンラインによる登記申請方法に関する変更

(1)概要

これまでは,オンラインによる動産譲渡登記又は存続期間の延長の登記若しくは抹消登記の申請については,法務省オンライン申請システムを利用して,オンライン申請システム上の申請書に必要事項を入力し,当該申請書を送信する方法でした。

平成23年2月14日(月)からは,オンライン申請のための申請データ(申請データにオンライン申請特有の項目を追加したもの)をXML形式のファイルで作成し,その後,申請人プログラムを用いて,オンライン申請に必要なオンライン申請データ(送信票(XMLデータ)及びオンラインデータshinsei.zip))を作成する方法に変更されます。

作成したオンライン申請データは,申請用総合ソフトを用いて申請人及び代理人(代理人がいる場合に限る。)の電子署名の付与等を行った上で,登記・供託オンライン申請システムに送信します。

 

※登記・供託オンライン申請システム及び申請用総合ソフトに関しては,こちら(登記・供託オンライン申請システム システム切替準備ページ)を参照してください

 

 変更後のオンライン登記申請の手続のフローについては,こちら(オンライン登記申請の手続【PDF】)を参照してください。

(2)オンライン申請データ仕様

オンライン申請データの記録方式の詳細については,次をクリックしてください。

 

 ■ 動産譲渡登記オンライン申請データ仕様(平成23年2月14日更新)【PDF】

(3)オンライン申請データのひな形,入力方法及び入力例

オンライン申請データのひな形(タグ名と一部の固定入力項目があらかじめ入力されているもの)並びに実際の入力方法及び入力例については,次をクリックしてください。

 

■ オンライン申請データのひな形(XML形式(ZIP圧縮形式))

 ● 動産譲渡登記のひな形

● 存続期間の延長の登記のひな形

● 全部抹消登記のひな形

● 一部抹消登記のひな形

   ※ ダウンロード後,ZIPファイルを解凍するとフォルダの中にXML形式のファイルが格納されていますので,それらを「メモ帳」又はその他のテキストエディタで開いてください。

 

■ オンライン申請データの入力方法【PDF】

 

■ オンライン申請データの入力例(XML形式(ZIP圧縮形式))

● 動産譲渡登記の入力例

● 存続期間の延長の登記の入力例

● 全部抹消登記の入力例

   ● 一部抹消登記の入力例

(4)オンライン申請データの作成方法

  (1) (3)の「オンライン申請データのひな形」のうち,該当するものをダウンロードして解凍し,解凍したフォルダの中の各ファイルを「メモ帳」又はその他のテキストエディタで開きます(インターネットエクスプローラー等のブラウザが起動する場合がありますが,それで入力することはできません。)。

  (2) 各ファイルには,XMLデータを作成するための「タグ」があらかじめ入力されていますので,(3)の「オンライン申請データの入力方法」及び「オンライン申請データの入力例」を参考にして,必要事項を入力します。

  

  (3) 必要事項の入力が完了したら,「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し,保存先を選びます。この際,ファイル名及び文字コードを変更せずにXMLファイルを保存してください。

  

(5)オンライン申請データの形式チェックをし,送信票及びオンラインデータを作成するための申請人プログラム

  作成したオンライン申請データは,申請人プログラムにより形式チェックをします。チェック後,申請人プログラムにより送信票及びオンラインデータを作成します。

  「申請人プログラム」については,次をクリックしてダウンロードしてください。

 

■ 申請人プログラムVer.5.00

■ 申請人プログラム操作説明書(動産譲渡登記用)【PDF】

※ 「申請人プログラムVer.5.00」は,平成23年2月14日(月)以降の申請データの作成において,債権譲渡登記と動産譲渡登記とで共通して使用することができるものとなります。

債権譲渡登記の登記申請,オンラインによる証明書交付請求を行う方は,「債権譲渡登記の申請人プログラムのバージョンアップ(Ver.5.00)について」のページもご参照ください。)。

 

(ご注意)

 平成23年2月10日(木)の17時15分00秒までに動産譲渡登記所で受付を行うオンライン登記申請については,これまでどおりの方法により,申請してください。

上記の変更は,平成23年2月14日(月)以降に動産譲渡登記所で受付を行うオンライン登記申請から適用されます。

  したがって,オンライン登記申請が実際に動産譲渡登記所において受付がされる日付を十分に確認し,これまでの方法又は変更後の方法のいずれによりオンライン登記申請を行うかを判断した上で,申請していただくこととなります。

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