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トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 登記 > 5 ないこと証明の大量請求手続に関する変更

5 ないこと証明の大量請求手続に関する変更

平成23年2月14日(月)から,登記事項概要証明書(ないこと証明)の大量請求手続(簡易証明手続)の申請書様式及びデータフォーマットが以下のとおり変更されるとともに,オンラインによる手続が新設されます。

 なお,本手続によらず,他の登記事項概要証明書と同様の申請方法により「ないこと証明」の交付請求をすることが可能であることは,これまでどおりです。

(1)ないこと証明申請書の別紙を複写して証明書を作成する方法の申請書様式の変更

 (1) 概要

ないこと証明申請書の別紙に記載すべき譲渡人等の情報のうち,「郵便番号」が削除され,新たに「会社法人等番号」が追加されます。ただし,「会社法人等番号」が不明の場合には,記録する必要はありません。

なお,ないこと証明申請書の様式には,変更はありません。


 (2) ないこと証明申請書様式

ないこと証明申請書の様式については,次をクリックしてください。

 

   ■ 動産譲渡登記の登記事項概要証明書申請書(ないこと証明)【PDF】

  

 (3) ないこと証明申請書記入例

ないこと証明申請書の記入例については,次をクリックしてください。

 

   ■ 動産譲渡登記の登記事項概要証明書申請書(ないこと証明)記入例【PDF】

(2)譲渡人等の情報を記録したないこと証明申請データに基づき証明書を作成する方法に係るデータフォーマットの変更

(1) 概要

これまでは,エクセル形式のデータフォーマット(ないこと証明申請データ)に譲渡人等の情報を記録したものを,ないこと証明申請データとして,ないこと証明申請書に添付いただいていました。

平成23年2月14日(月)からは,このデータフォーマット(ないこと証明申請データ)の形式がXML形式に変更され,記録すべき譲渡人等の情報から「郵便番号」が削除され,新たに「会社法人等番号」が追加されます。ただし,「会社法人等番号」が不明の場合には,記録する必要はありません。

なお,ないこと証明申請書の様式には,変更はありません。

また,ないこと証明申請書には,ないこと証明申請データを格納した磁気ディスクのほか,ないこと証明申請データを下記(5)の申請人プログラムを用いて表示して印刷した紙を添付します。


 (2) ないこと証明申請データ仕様

ないこと証明申請データの仕様については,次をクリックしてください。

 

  ■ 動産譲渡登記ないこと証明申請データ仕様(平成23年2月14日更新)【PDF】

 

(3) ないこと証明申請データのひな形,入力方法及び入力例

ないこと証明申請データのひな形(タグ名があらかじめ入力されているもの)並びに実際の入力方法及び入力例については,次をクリックしてください。

 

   ■ ないこと証明申請データのひな形(XML形式(ZIP圧縮形式))

 

   ■ ないこと証明申請データの入力方法【PDF】

 

   ■ ないこと証明申請データの入力例(XML形式(ZIP圧縮形式))

 

(4) ないこと証明申請データの作成方法

   @ (3)の「ないこと証明請求データのひな形」をダウンロードして解凍し,解凍したフォルダの中のファイルを「メモ帳」又はその他のテキストエディタで開きます(インターネットエクスプローラー等のブラウザが起動する場合がありますが,それで入力することはできません。)。

   A ファイルには,XMLデータを作成するための「タグ」があらかじめ入力されていますので,(3)の「ないこと証明請求データの入力方法」及び「ないこと証明請求データの入力例」を参考にして,必要事項を入力します。

   B 必要事項の入力が完了したら,「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し,保存先を選びます。この際,ファイル名及び文字コードを変更せずにXMLファイルを保存してください。

(5)        なお,XMLファイルをフォルダに格納して保存すると証明書を発行することができませんので,磁気ディスクに保存する際には,必ずフォルダを作成せずに保存してください。

 作成したないこと証明申請データは,「申請人プログラム」により形式チェックをします。
 
「申請人プログラム」については,次をクリックしてください。

 

■ 申請人プログラムVer.5.00
 ■ 申請人プログラム操作説明書(動産譲渡登記用)【PDF】

※ 「申請人プログラムVer.5.00」は,平成23年2月14日(月)以降の申請データの作成において,債権譲渡登記と動産譲渡登記とで共通して使用することができるものとなります。

債権譲渡登記の登記申請,オンラインによる証明書交付請求を行う方は,「債権譲渡登記の申請人プログラムのバージョンアップ(Ver.5.00)について」のページもご参照ください。)。

(3)オンラインによる登記事項概要証明書(ないこと証明)の大量請求手続(簡易証明手続)の新設

 

これまでは,オンラインによって登記事項概要証明書(ないこと証明)の大量請求手続(簡易証明手続)をすることはできませんでした。

平成23年2月14日(月)からは,オンライン証明書請求のためのオンライン証明書請求データをXML形式のファイルで作成し,その後,申請人プログラムを用いて,オンライン申請に必要なオンライン申請データ(送信票(XMLデータ)及びオンラインデータshinsei.zip))を作成することにより,オンラインによる請求手続が可能となります。

作成したオンライン申請データは,申請用総合ソフトを用いて(電子署名の付与は不要),登記・供託オンライン申請システムに送信します。

なお,ないこと証明のオンライン証明書請求データの仕様等については,前記4の(2)の「オンライン証明書請求データ仕様」並びに(3)の「オンライン証明書請求データのひな形」の「登記事項概要証明書 譲渡人複数検索(ないこと証明大量請求用)」,「オンライン証明書請求データの入力方法」及び「オンライン証明書請求データの入力例」の「登記事項概要証明書 譲渡人複数検索(ないこと証明大量請求用)」を参照してください。

 

(ご注意)

平成23年2月10日(木)当日までに動産譲渡登記所で受け付けられる「ないこと証明交付請求」については,これまでどおりの方法により,請求してください。

上記の変更は,平成23年2月14日(月)以降に動産譲渡登記所で受付を行う「ないこと証明交付請求」から適用されます。
 
したがって,「ないこと証明交付請求」が実際に動産譲渡登記所において受付がされる日付を十分に確認し,これまでの方法又は変更後の方法のいずれにより「ないこと証明交付請求」を行うかを判断した上で,請求していただくこととなります。

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