電子証明書の発行手数料を納付していただく際の印紙種別の変更について
平成23年4月1日
平成23年4月1日から,電子証明書の発行申請に係る登記手数料は,これまでの登記印紙に替えて,収入印紙で納付していただくことになります(注1)。
ただし,登記印紙についても,これまでどおり電子証明書の発行申請に係る登記手数料の納付に使用することができます(注2)。
これに伴い,電子証明書の様式を改訂しました。
改訂後の様式につきましては,「電子証明書の発行申請」の手続案内ページをご覧ください。
なお,「商業登記電子認証ソフト」において,自動的にPDFファイルにより作成される「電子証明書発行申請書」につきましては,しばらくは,従前のままのもの(登記印紙を貼る旨が記載されているもの)となりますが,問題なく登記所において使用することができます。
また,今後,「商業登記電子認証ソフト」のバージョンアップを行う予定です。
バージョンアップにつきましては,「商業登記に基づく電子認証制度」のページでお知らせします。
(注1)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第296条
(注2)収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能です。
ただし,登記印紙についても,これまでどおり電子証明書の発行申請に係る登記手数料の納付に使用することができます(注2)。
これに伴い,電子証明書の様式を改訂しました。
改訂後の様式につきましては,「電子証明書の発行申請」の手続案内ページをご覧ください。
なお,「商業登記電子認証ソフト」において,自動的にPDFファイルにより作成される「電子証明書発行申請書」につきましては,しばらくは,従前のままのもの(登記印紙を貼る旨が記載されているもの)となりますが,問題なく登記所において使用することができます。
また,今後,「商業登記電子認証ソフト」のバージョンアップを行う予定です。
バージョンアップにつきましては,「商業登記に基づく電子認証制度」のページでお知らせします。
(注1)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第296条
(注2)収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能です。